マイナンバーカードに設定された暗証番号を忘れた場合、または規定の回数の入力ミスによりロックされてしまった場合は、暗証番号の再設定が必要です。
市役所市民課(B20番マイナンバーカード受付)までご本人様がお越しください。マイナンバーカードの手続きは事前予約制です。ご予約方法の詳細については下記のリンクからご確認ください。
マイナンバーカード事前予約制について
| 種別 | 文字種別および桁数 | 用途 | ロックされるまでの回数 |
|---|---|---|---|
1.署名用電子証明書の暗証番号 | 半角英数字6桁~16桁 (英字は大文字) | e-Tax等の電子申請等で利用します。 「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明するものです。 | 5回 |
2.利用者証明用電子証明書の暗証番号 | 数字4桁 | 証明書コンビニ交付サービスやマイキーID設定、マイナポータルへのログインで利用します。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。 | 3回 |
| 3.住民基本台帳用の暗証番号 | 数字4桁 | 転入・転居時のカード更新手続きなどで利用します。 | 3回 |
| 4.券面事項入力補助用の暗証番号 | 数字4桁 | 個人番号や基本4情報を確認し、テキストデータとして利用するための暗証番号です。 | 3回
|
※1,2については、電子証明書の搭載を希望した方のみ暗証番号を設定しています。
※2,3,4については共通の暗証番号を設定することができます。
※ロックされるまでの回数は通算され、日付が変わってもリセットされません。
法定代理人が申請する場合
任意代理人による申請の場合は、手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。まず、代理人からの申請を受付後、市役所から申請者宛に照会書兼回答書を転送不要で郵送します。再度、代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し封したもの)と必要書類をお持ちいただければ手続きが完了します。
申請時(来庁1回目)
・申請者のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(顔写真付きの本人確認書類に限る。例:運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
2回目来庁時
・申請者のマイナンバーカード
・市役所から送付された照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し、封したもの)
・代理人の本人確認書類(1回目来庁と同一のもの)
・1回目来庁時に記入した申請書の原本
市役所市民課B20番マイナンバーカード窓口
【注意】
支所・分室ではマイナンバーカード関連のお手続きはできません。
月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)の開庁時間内(9時から17時30分まで)
平日に手続きが難しい場合は休日開庁をご利用ください。
実施日時は下記のリンクからご確認ください。
令和4年2月から署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以内/英字は大文字)の再設定が、令和6年7月から利用者証明用電子証明書の暗証番号の再設定がコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)でできるようになりました。なお、住民基本台帳用、券面事項入力補助用の暗証番号については、コンビニ等のキオスク端末での再設定はできません。従来どおり窓口でのお手続きをお願いいたします。
「マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定(外部リンク)」
現在の暗証番号がお分かりであれば、マイナポータルまたは利用者クライアントソフトを用いて、スマートフォンやご自宅のパソコンで暗証番号を変更することが可能です。詳細は、下記のリンクをご確認ください。
※暗証番号を誤って入力しロックがかかった場合は、市役所にて暗証番号の再設定の手続きが必要です。