令和7年10月4日より兵庫県の最低賃金が改定されました。
| 令和7年10月4日から適用 | 令和7年10月3日まで適用 | |
|---|---|---|
| 兵庫県の最低賃金 (時間額) | 1,116円 | 1,052円 |
※最低賃金制度は、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとするものです。パートタイマー、アルバイト等、雇用形態や呼称に関わらず、全ての労働者に適用されます。
特定最低賃金が令和7年12月より改定されました。1,116円を超える職種は次の通り。下回るものは兵庫県最低賃金である1,116円が適用となります。
| 産業別最低賃金の適用職種 | 令和7年12月1日から適用 | 令和7年11月30日まで適用 |
|---|---|---|
塗料製造業 | 1,158円 | 1,099円 |
鉄鋼業 | 1,180円 | 1,116円 |
はん用機械器具製造業、 | 1,150円 | 1,087円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業、 | 1,117円 | 1,053円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,188円 | 1,126円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | 1,117円 | 1,053円 |
詳細は、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または、伊丹労働基準監督署(072-772-6224)にお問い合わせください。
兵庫県の特定(産業別)最低賃金 (PDFファイル: 220.9KB)
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
詳細については、兵庫労働局雇用環境・均等部企画課(電話番号 078-367-0700)へお問い合わせください。
都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048