令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と市民税・県民税とで上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を一致させる税制改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式の選択ができなくなりました。
そのため、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税も申告不要、所得税で総合課税で申告を行った場合は、市民税・県民税も総合課税、所得税で分離課税で申告を行った場合は、市民税・県民税も分離課税となります。
確定申告で申告した上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、市民税・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
なお、申告者にとってどの課税方式が有利となるかは、各種制度を考慮する必要があるためご案内できません。
市民税・県民税の税率に関しては以下のページをご確認ください。
所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。課税方式の選択については慎重に判断してください。
詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。
[国税庁]確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否
財政基盤部税務室市民税課
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