令和6年度税制改正により、令和6年度分(一部、令和7年度分)個人市県民税の特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されることになりました。
令和7年度分の個人市県民税の定額減税について ※一部の方が対象
令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
ただし、以下に該当する方は定額減税の対象外です。
・個人市県民税が非課税の方
・個人市県民税均等割のみ課税の方
納税義務者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人市県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
・納税義務者本人・・・1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
納税義務者本人(1万円)+ 控除対象配偶者(1万円)+ 扶養の子ども(2万円)=4万円
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページまたは「定額減税特設サイト」をご覧ください。
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
令和5年度から引き続き年金天引きとなる方は、令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※令和6年度から年金天引きが開始・再開される方は、(3)普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、第2期分から控除を行います。なお、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除を行います。
第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除を行います。
個人住民税の定額減税リーフレット (PDFファイル: 116.1KB)
※減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細については、下記のリンク先でご覧ください。
定額減税額は、個人市県民税の各種通知書において確認することができます。

定額減税の適用状況の確認方法について(給与特徴) (PDFファイル: 481.5KB)


定額減税の適用状況の確認方法について(普通徴収) (PDFファイル: 604.6KB)
財政基盤部税務室市民税課
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