申請書の控えに受付印が必要な場合は、別途控えを作成して持参してください。
郵送により、控えの返送を希望する場合は、返信用封筒と必要事項を記入した控えの申請書(郵送用)を同封してください。
申請に当たっては、事業者は定められた基準を遵守している必要があります。次の基準条例(令和6年4月1日以降指定分が対象)をご確認ください。
伊丹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(令和6年4月1日改正) (PDFファイル: 313.1KB)
提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定申請時に必要な書類一覧(介護予防支援事業)」を確認してください。
指定申請時に必要な書類一覧(介護予防支援事業) (Excelファイル: 16.2KB)
申請にあたっては、以下の様式を使用してください。
別紙様式第二号(一) 指定申請書 (Excelファイル: 29.0KB)
付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 (Excelファイル: 18.5KB)
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介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について
希望指定年月日 | 申請書受付期限(厳守) |
---|---|
1月1日 | 11月1日 |
2月1日 | 12月1日 |
3月1日 | 1月4日 |
4月1日 | 3月1日 |
5月1日 | 4月1日 |
6月1日 | 5月1日 |
7月1日 | 5月1日 |
8月1日 | 6月1日 |
9月1日 | 7月1日 |
10月1日 | 8月1日 |
11月1日 | 9月1日 |
12月1日 | 10月1日 |
・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いており、原則毎月1日に指定を行います。
・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、翌開庁日が提出期限になります。
・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができません。また、間に合わない場合は指定希望日を遅らせることとなりますので、ご注意ください。
・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。
伊丹市手数料条例に基づき、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。
令和6年4月1日指定分から次の手数料徴収の対象となります。
指定申請14,000円
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531