市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等の事業活動・所得にかかる税です。
申告書や納付書が必要な場合は、法人市民税の申告書・納付書・届出書からダウンロードしてご利用ください。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
|---|---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 | あり | あり |
市内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しないもの | あり | なし |
法人課税信託の引受けを行う個人で、市内に事務所または事業所を有するもの | なし | あり |
均等割額 = (事務所または事業所等を有していた月数 ÷ 12か月) × 税率
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
また、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
区分 | 従業者数の合計数が50人超 | 従業者数の合計数が50人以下 |
|---|---|---|
公共法人および公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) | 60,000円 | 60,000円 |
人格のない社団等で収益事業を行うもの | 60,000円 | 60,000円 |
一般社団法人および一般財団法人 | 60,000円 | 60,000円 |
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 60,000円 | 60,000円 |
資本金等の額が1,000万円以下 | 144,000円 | 60,000円 |
資本金等の額が1,000万円超 1億円以下 | 180,000円 | 156,000円 |
資本金等の額が1億円超 10億円以下 | 480,000円 | 192,000円 |
資本金等の額が10億円超 50億円以下 | 2,100,000円 | 492,000円 |
資本金等の額が 50億円超 | 3,600,000円 | 492,000円 |
事業年度 | 法人税割の税率 |
|---|---|
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度分 | 8.4% |
平成26年(2014年)10月1日以後に開始する事業年度分 | 12.1% |
伊丹市では、標準税率を超える税率で課税を行っています(超過課税)。
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、次の区分に応じ、それぞれ申告納付してください。
法人税において中間申告をすることを要しない法人および市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をする必要はありません。
申告の種類 | 法人税割額 | 均等割額 |
|---|---|---|
予定申告 | 前事業年度分の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 税率×事業年度開始の日以後6か月間において事務所等を有していた月数÷12 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 | 税率×事業年度開始の日以後6か月間において事務所等を有していた月数÷12 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に次の税額を申告納付してください。
法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも同様に延長されます。
法人税割額 | 均等割額 |
|---|---|
確定法人税割額-中間納付額 | 税率×事業年度開始の日以後6か月間において事務所等を有していた月数÷12-中間納付額 |
法人税法第2条第5号の公共法人および地方税法第24条第5項の公益法人等のうち、法人税を課されないものは、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
ただし、上記のうち、公益社団法人および公益財団法人・特定非営利活動法人(NPO法人)・認可地縁団体で収益事業を行わないものは課税免除の対象となりますので、申告書の提出は不要です。詳しくは「法人市民税の均等割の課税免除について」をご覧ください。
資本金等の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人および特定目的会社に対して、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、電子的に申告書を提出することが義務付けられました。
なお、(1)eLTAXに障害が発生した場合、(2)電気通信回線の故障または災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合には、書面によって提出することができますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
超過課税とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率として法定されている標準税率ではなく、地方自治の原則から財政上その他の必要があると認める場合に、標準税率を超える税率により課税することです。
本市は、行財政審議会の答申を受け、企業労働福祉関係の財政需要をより充足させることを目的に、昭和49年10月以後に終了する事業年度から超過課税を導入し、現在、均等割の税率を標準税率の1.2倍、法人税割の税率を8.4%(標準税率6%)としています。
現在の本市の財政状況は、健全化の努力や市民・法人の皆さまのご協力により、一定安定した状況となりましたが、中長期的には、人口減少、社会保障費の増大、公共施設の維持管理などの課題を抱えており、今後も厳しい財政状況が続くことが想定されます。
そのため、超過課税は大変重要な財源であると考えていますので、法人の皆さまには引き続きご負担をお願いしています。
地域経済活性化を目的に、次のような施設運営費や中小企業の助成金等に使われています。
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029