法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 均等割の納税義務 | 法人税割の納税義務 |
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市内に事務所又は事業所を有する法人 | 有 | 有 |
市内に寮等を有する法人で、 事務所又は事業所を有しないもの | 有 | 無 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で 市内に事務所又は事業所を有するもの | 無 | 有 |
均等割額 = (事務所又は事業所等を有していた月数 ÷ 12か月) × 税率
法人税割額 = 法人税額 × 税率 - 税額控除
伊丹市では、標準税率を超える税率で課税を行っています(超過課税)。
資本金等の額 | 税率 |
---|---|
1,000万円以下 | 144,000円 |
1,000万円超 1億円以下 | 180,000円 |
1億円超 10億円以下 | 480,000円 |
10億円超 50億円以下 | 2,100,000円 |
50億円超 | 3,600,000円 |
資本金等の額 | 税率 |
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1,000万円以下 | 60,000円 |
1,000万円超 1億円以下 | 156,000円 |
1億円超 10億円以下 | 192,000円 |
10億円超 | 492,000円 |
区分 | 税率 |
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公共法人および公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) | 60,000円 |
人格のない社団等で収益事業を行うもの | |
一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く) | |
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの |
※ 資本金等の額又は従業者数の合計は、それぞれ(連結)法人税額の課税標準の算定期間 の末日現在における資本金等の額又は従業者数の合計数によります。
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額。
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額。ただし、無償増資、資本金・資本準備金取り崩しによる欠損てん補を行った場合は、調整後の金額。
なお、「資本金等の額」の算定にあたり、資本金・資本準備金取り崩しによる欠損てん補を行った法人は、その事実及び金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を申告書に添付する必要があります。
「資本金等の額」
「資本金等の額」又は「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい額
伊丹市では、標準税率を超える税率で課税を行っています(超過課税)。
事業年度 | 法人税割の税率 |
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~ 平成26年9月30日 に開始 | 14.7% |
平成26年10月1日 ~ 令和元年(2019年)9月30日 に開始 | 12.1% |
令和元年(2019年)10月1日 ~ に開始 | 8.4% |
( 平成31年4月現在法令等に基づく)
申告の種類 | 申告・納付期限 | 法人税割額 | 均等割額 |
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中間申告(注釈)1 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 前事業年度分の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 (注釈)4 | 税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
中間申告(注釈)1 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 仮決算による中間申告に基づく法人税割額 | 税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 |
確定申告(注釈)2 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 確定法人税割額-中間納付額 | 税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12-中間納付額 |
均等割申告(注釈)3 | 4月30日 | - | 税率(60,000円)×前年4月から3月までの間において事務所等を有していた月数÷12 |
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、予定申告額を求める算式は次のとおりです。
前事業年度分の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
資本金等の額が1億円を超える法人や相互会社、投資法人及び特定目的会社に対して、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、電子的に申告書を提出することが義務付けられました。
なお、災害その他やむを得ない事情により電子申告が困難な場合、書面による申告が可能となることがありますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
超過課税とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率として法定されている標準税率ではなく、地方自治の原則から財政上その他の必要があると認める場合に、標準税率を超える税率により課税することです。
本市は、行財政審議会の答申を受け、企業労働福祉関係の財政需要をより充足させることを目的に、昭和49年10月以後に終了する事業年度から超過課税を導入し、現在、均等割の税率を標準税率の1.2倍、法人税割の税率を8.4%(標準税率6%)としています。
現在の本市の財政状況は、健全化の努力や市民・法人の皆さまのご協力により、一定安定した状況となりましたが、中長期的には、人口減少、社会保障費の増大、公共施設の維持管理などの課題を抱えており、今後も厳しい財政状況が続くことが想定されます。
そのため、超過課税は大変重要な財源であると考えていますので、法人の皆さまには引き続きご負担をお願いしています。
地域経済活性化を目的に、次のような施設運営費や中小企業の助成金等に使われています。
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029