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伊丹市ポータル「いたみん」

<例1>夫婦と子ども1人(17歳)のサラリ-マン家庭の場合(配偶者と子の所得なし)

【収入】

  • 給与収入金額      5,400,000円

【支出】

  • 医療費支払額      150,000円(補てん金差し引き後)
  • 社会保険料支払額  350,000円
  • 生命保険料支払額    70,000円(旧一般)
  • 地震保険料支払額      4,000円
  • 損害保険料支払額    4,000円(平成18年12月31日以前契約)

計算方法

所得割

課税総所得金額×税率=所得割額

(1) 給与所得金額=給与収入金額-給与所得控除額

 令和3年度以後 5,400,000円-(5,400,000円×20%+440,000円)=3,880,000円

 令和2年度以前 5,400,000円-(5,400,000円×20%+540,000円)=3,780,000円

 

(2) 課税総所得金額=給与所得金額-所得控除額

給与所得金額:  

  令和3年度以後 3,880,000円

    令和2年度以前 3,780,000円

所得控除額:

  令和3年度以後 1,531,000円

    令和2年度以前 1,431,000円

(所得控除内訳)

医療費控除    :   50,000円(150,000円-100,000円)

社会保険料控除: 350,000円(全額対象)

生命保険料控除: 35,000円(70,000円÷4+17,500円)

地震保険料控除:   6,000円(地震保険料の1/2+損害保険料の全額)

配偶者控除      : 330,000円(配偶者)

扶養控除         : 330,000円(17歳の子)

基礎控除 : 

    令和3年度以後 430,000円

  令和2年度以前 330,000円

課税総所得金額: 2,349,000円(1,000円未満切捨)

 

(3)所得割額=課税総所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)

市民税

2,349,000円×6%=140,940円

県民税

2,349,000円×4%= 93,960円

調整控除

{150,000円(人的控除額の差の合計額)-349,000円(課税所得金額-2,000,000円)}×5%(市民税3% 県民税2%)< 2,500円(市民税1,500 県民税1,000円) 

市民税

1,500円

県民税

1,000円

調整控除後の所得割額

市民税

140,940円-1,500円=139,400円(100円未満切捨)

県民税

  93,960円-1,000円= 92,900円(100円未満切捨)

よって所得割額=232,300円

均等割

市民税均等割額3,500円+県民税均等割額2,300円=5,800円

年税額

238,100円(所得割額232,300円+均等割額5,800円)

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029