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<例3>年金受給者(70歳)の場合(配偶者:年齢70歳,所得なし)

【収入】

  • 公的年金等収入金額   3,000,000円

【支出】

  • 医療費支払額      300,000円(補てん金差引後)
  • 社会保険料支払額  100,000円
  • 生命保険料支払額    56,000円(新一般)

計算方法

所得割

課税総所得金額×税率=所得割額

(1) 公的年金等所得金額=公的年金等収入金額-公的年金等所得控除額

 令和3年度以後 3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円

 令和2年度以前 3,000,000円-1,200,000円=1,800,000円

 

(2) 課税総所得金額=公的年金等所得金額-所得控除額

公的年金等所得金額:  

 令和3年度以後 1,900,000円

 令和2年度以前 1,800,000円

所得控除額:

 令和3年度以後 1,143,000円

 令和2年度以前 1,048,000円

(所得控除内訳)

医療費控除:

 令和3年度以後 205,000円(300,000円-1,900,000円×5%)

 令和2年度以前 210,000円(300,000円-1,800,000円×5%)

社会保険料控除: 100,000円(全額対象)

生命保険料控除: 28,000円(56,000円÷4+14,000円)

配偶者控除      : 380,000円(70歳以上の配偶者)

基礎控除 : 

    令和3年度以後 430,000円

  令和2年度以前 330,000円

課税総所得金額:

 令和3年度以後 757,000円(1,000円未満切捨)

 令和2年度以前 752,000円(1,000円未満切捨)

 

(3)所得割額=課税総所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)

市民税

令和3年度以後 757,000円×6%=45,420円

令和2年度以前 752,000円×6%=45,120円

県民税

令和3年度以後 757,000円×4%=30,280円

令和2年度以前 752,000円×4%=30,080円

調整控除

150,000円(人的控除額の差の合計額)< 757,000円または752,000円(課税総所得金額) 

市民税

150,000円×3%=4,500円

県民税

150,000円×2%=3,000円

調整控除後の所得割額

市民税

 令和3年度以後 45,420円-4,500円=40,900円(100円未満切捨)

 令和2年度以前 45,120円-4,500円=40,600円(100円未満切捨)

県民税

 令和3年度以後 30,280円-3,000円=27,200円(100円未満切捨)

 令和2年度以前 30,080円-3,000円=27,000円(100円未満切捨)

よって所得割額

 令和3年度以後 68,100円

 令和2年度以前 67,600円

均等割

市民税均等割額3,500円+県民税均等割額2,300円=5,800円

年税額

令和3年度以後 73,900円(所得割額68,100円+均等割額5,800円)

令和2年度以前 73,400円(所得割額67,600円+均等割額5,800円)

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029