※本給付金に、所得税等は課税されません。
※本給付金は、差押禁止の対象となります。
支給のお知らせを送付しています。
令和6年8月9日に書類に記載する振込先に給付金を支給しました。
本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。
注意)当該支給のお知らせに定める受給拒否期限までに対象者が死亡した場合、本給付金は対象外となります。もし、給付金を受け取られてしまった場合は返還をお願いします。
支給のお知らせを送付しています。
令和6年8月28日に書類に記載する振込先に給付金を支給しました。
本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。
注意)当該支給のお知らせに定める受給拒否期限までに対象者が死亡した場合、本給付金は対象外となります。もし、給付金を受け取られてしまった場合は返還をお願いします。
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご返送ください。
返送後、不備がなければ、約1か月で指定口座に給付金を支給します。
提出期限を過ぎた場合は、その理由にかかわらず、一切支給を認めません。あらかじめご了承ください。
令和6年10月31日(木曜日)まで(当日消印有効)
下記の記入例に従って、必要事項を記入してください。
令和6年8月中旬までに書類が届かない場合、コールセンターにお問い合わせください。
072-764-5537(平日:午前9時~午後5時30分)
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算定される定額減税可能額(注)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
(注)定額減税可能額
減税対象人数
「納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
なお、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後、当初給付額に不足のあること等がわかった場合、追加で当該納税者に給付があります。
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、租税条約による免除の適用を受けている方は対象外となります。
以降は順次、給付。
伊丹市の職員から ATM などの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付金を支給するためなどと装って手数料の振込を求めることも絶対にありません。
不審なメール、電話などがあった際には、すぐに警察へ連絡してください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置/内閣官房(外部リンク)
伊丹市臨時特別給付金コールセンター
電話番号 072ー764ー5537
ファクス 072-780-3527