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新規指定申請について

留意事項

はじめに

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、新たに事業者の所在する市町村において事業所指定を受ける必要があります。

申請書の控えの返却を希望する場合

申請書の控えに受付印が必要な場合は、別途控えを作成して持参してください。

郵送による場合であって控えの返送を希望する場合は、返信用封筒と必要事項を記入した控えの申請書(郵送用)を同封してください。

申請に当たって遵守すべき基準

申請に当たっては、事業者は定められた基準を遵守している必要があります。

令和6年度報酬改定に関する省令やQ&Aが掲載されている厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」のリンクを掲載いたしますので、改定内容につきましては下記のリンク先をご確認ください。

申請書等様式

申請に必要な書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定申請時に必要な書類一覧(特定相談支援・障害児相談支援)」を確認してください。

申請様式等

申請様式
付表
添付書類

新規指定・指定更新申請の受付期限について

申請書受付期限

申請書受付期限
希望指定年月日申請書受付期限(厳守)
1月1日11月1日
2月1日12月1日
3月1日1月4日
4月1日2月1日
5月1日3月1日
6月1日4月1日
7月1日5月1日
8月1日6月1日
9月1日7月1日
10月1日8月1日
11月1日

9月1日

12月1日10月1日

・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いており、原則毎月1日に指定を行います。

・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。

・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができません。また、間に合わない場合は指定希望日を遅らせることとなりますので、ご注意ください。

・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。

注意: 新規指定を希望される場合は、事前にご連絡いただきますようお願いします。

押印は不要となりました。