令和5年6月30日まで
令和5年7月1日から
令和5年6月30日まで
(注意1)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、本人等と生計をともに維持する者(同居・別居は問わない)。ただし、幼児等保護者が当該幼児等の生計を維持している場合は扶養義務者の所得割額は合算しません。
(注意2)19歳未満の者を扶養している人は、市町村民税所得割額から扶養親族が16歳未満なら1人19,800円、16歳以上19歳未満は1人7,200円を差し引くことができます。
(注意3)政令指定都市の市民税所得割額の税率は、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となりましたが、福祉医療の資格は変更前の6%で判定いたします。
令和5年7月1日から
保険診療による自己負担額から下表の一部負担金を控除した額を助成します。
年齢区分 | 通院 | 入院 | 食事療養費 |
---|---|---|---|
0歳児 | 負担なし | 負担なし | 申請により助成 |
1~6歳児(義務教育就学前) | 負担なし | 負担なし | 申請により助成 |
小学1~中学3年生(注意1) | 2割負担で、1日800円(低所得者(注意2)は600円)を上限に月2日目まで負担あり。 ( 同一月の3日目以降の負担なし ) | 負担なし | ― |
(注意 1)平成30年6月30日まで、小学1~3年生の通院は3割負担で、1日800円(低所得者 (注意2)は600円)を上限に月2日目まで負担あり。( 同一月の3日目以降の負担なし )、小学4年生~中学3年生の通院は2割負担。 世帯員の異動や所得の更正により、一部負担金が変更となることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。 (注意2)受給者と同世帯に属するものの全員が市町村民税非課税で、かつ、世帯全員の年金収入80万円以下、ならびに年金収入を加えた所得80万円以下の方です。所得は給与所得の範囲内で最大10万円を控除します。なお、税未申告者がいる場合には、低所得者と認定できません。
年齢区分 | 通院 | 入院 | 食事療養費 |
---|---|---|---|
0歳児 | 負担なし | 負担なし | 申請により助成 |
1~6歳児(義務教育就学前) | 負担なし | 負担なし | 申請により助成 |
小学1~中学3年生 | 負担なし | 負担なし | ― |
(注意)保険適用対象外の医療は除きます。
年齢区分 | 通院 | 入院 | 食事療養費 |
---|---|---|---|
0歳児 | 負担なし | 負担なし | 申請により助成 |
1~6歳児(義務教育就学前) | 負担なし | 負担なし | 申請により助成 |
小学1~中学3年生 | 負担なし | 負担なし | ― |
高校生世代 | ― | 負担なし | ― |
(注意)保険適用対象外の医療は除きます。
お子さまの被保険者証(保険証、ただしマイナ保険証では受け付けできません),申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真表示がある書類1点もしくは、顔写真表示がない書類で、氏名、生年月日等の記載がある書類2点),世帯主の印鑑(世帯主以外の方が申請する場合),転入された方は保護者または扶養義務者の課税証明書やパスポートのコピーが必要な場合があります。
(注意)なお、新たに伊丹市へ転入された方を始め、本市に従前からお住まいの方であっても、これまで伊丹市で受給者証をお持ちいただいたことが無い方につきましては、本市からご案内通知等を郵送することはありませんので、申請手続きが必要となります。
また、所得修正等及び世帯構成・扶養義務者等の変更により、所得制限判定基準額未満になられた方も本市からのご案内通知は郵送することはありませんのでご申請ください。
中学3年生までの対象者の保護者(扶養義務者)が、他市にお住まいだった場合は、課税証明書の提出が必要となります。
所得制限の撤廃は伊丹市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして行っている事業であり、兵庫県からの補助金交付を受けるために保護者(扶養義務者)の所得確認が必要となります。本制度の維持に必要な財源確保のため、ご協力くださいますようお願いします。
被保険者証(保険証)と受給者証をいっしょに医療機関等の窓口に提示してください。
(注意)兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている方は、受診の際には必ず被保険者証と「福祉医療費受給者証」と「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分を一旦お支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより兵庫県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。
(高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)の残りを支給)
後期医療福祉課へ入院費(保険適用分のみ)の領収書を持参して申請することにより、入院費の助成を受けることができます。(入院後6か月以内にご申請ください。)
医療費支給申請には次のものを後期医療福祉課へご持参ください。
(注意1)自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金がある場合は、医療費支給申請を行うことができます。
(注意2)失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6か月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
(注意3)受給者本人または同居親族・成年後見人以外が申請する場合は、委任状を添付してください。
1.受給者証は本人以外は使えません。
2.保険医療機関等において診療、薬剤の支給等を受ける場合は、被保険者証(または組合員証)に添えて、受給者証を窓口に必ず提示してください。なお、入院・通院に関わらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。
3.市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、速やかに受給者証を後期医療福祉課に返還してください。
4.氏名、住所、加入している医療保険等に変更があった場合は必ず後期医療福祉課と医療機関等に届け出てください。
5.健康診断料、予防注射料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)・食事代(食事療養標準負担額)、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等保険外診療分は、自己負担となります。
6.自立支援医療等の公費負担医療により医療費の助成を受けることができるときは、受給者証は使えません。
また、学校でのけが等で独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付が受けられる場合は助成対象となりません。
7.訪問看護ステーション等による保険診療の訪問看護について、令和3年7月1日より受給者証が使用可能になりました。
令和4年7月から、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、小学1年生から中学3年生までの通院医療費の一部負担金を無料としました。
また、令和5年7月からこども達が世帯の所得に関係なく治療を受ける機会を確保するため、子育て世帯にかかる医療費助成について所得制限を撤廃し、併せて高校生世代の入院費も無料としました。
限られた財源を有効に活用し、乳幼児等・こども医療費助成制度の維持に努めてまいりますが、市民の皆さまのご協力も重要です。
必要な方が安心して受診できるように、医療機関等の適正受診にご理解とご協力をお願いします。
健康や医療に関する悩みや迷っていることがあれば、「いたみ健康・医療相談ダイヤル24」へお電話ください。
「いたみ健康・医療相談ダイヤル24」では、伊丹市在住であれば、各種ご相談に応じて、医師や看護師等から年中無休でいつでもアドバイスが受けられるサービスです。
0120-783-990
日時:24時間年中無休
費用:通話料・相談料無料
健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006