令和4年7月から、小学1年生から中学3年生までの乳幼児等・こども医療費助成制度受給者の方は通院医療費が無料になりました。
障害者医療費助成制度を受給されている方で、乳幼児等・こども医療費助成制度へ変更される場合は申請が必要です。
令和5年7月から、高校生世代の入院が無償になりました。高校生世代の児童が入院された時は、障害者医療受給者証を使用して自己負担分を支払った後、後期医療福祉課でこども医療費の入院費(保険適用分のみ)の申請をしてただくことで、自己負担分を助成します。(入院後6か月以内に申請してください。)
後期高齢者医療被保険者を除く
後期高齢者医療被保険者の方は、下記リンクをご参照ください。
(注意1)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、本人等と生計をともに維持する者(同居・別居は問わない)。同居の場合は住民票上世帯分離をしているか否かは問わない。別居の場合は健康保険の扶養者や税制上の扶養者など、本人の生計を維持している人。
(注意2)政令指定都市の市民税所得割額の税率は、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となりましたが、福祉医療の資格は変更前の6%で判定いたします。
保険診療による自己負担額から下表の一部負担金を控除した額を助成します。
自己負担限度額 | 自己負担限度額 | |
負担区分 | 外来 | 入院 |
一般 | 1日600円(月2日) | 1割負担(月2,400円まで) |
低所得者(注意1) | 1日400円(月2日) | 1割負担(月1,600円まで) |
世帯員の異動や所得の更正により一部負担金が変更となることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
(注意)入院: 連続して3か月以上の長期入院となった場合、それに続く4か月目以降一部負担金はありません。
(注意1)受給者と同世帯に属するものの全員が市町村民税非課税で、かつ、世帯全員の年金収入80万円以下、ならびに年金収入を加えた所得80万円以下の方です。所得は給与所得の範囲内で最大10万円を控除します。なお、税未申告者がいる場合には、低所得者と認定できません。
助成対象者の被保険者証(保険証、ただしマイナ保険証では受け付けできません),申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真表示がある書類1点もしくは、顔写真表示がない書類で、氏名、生年月日等の記載がある書類2点),世帯主の印鑑(世帯主以外の方が申請する場合),身体障害者手帳(1,2級)・精神障害者手帳(1級)または療育手帳(A判定),転入された方は本人・配偶者または扶養義務者の課税証明書やパスポートのコピーが必要な場合があります
(注意)なお、新たに伊丹市へ転入された方を始め、本市に従前からお住まいの方であっても、これまで伊丹市で受給者証をお持ちいただいたことが無い方につきましては、本市からご案内通知等を郵送することはありませんので、申請手続きが必要となります。
また、所得修正等及び世帯構成・扶養義務者等の変更により、所得制限判定基準額未満になられた方も本市からのご案内通知は郵送することはありませんのでご申請ください。
被保険者証(保険証)と受給者証をいっしょに医療機関等の窓口に提示してください。
受給者証に記載している一部負担金をお支払いしていただきます。
(注意)兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている方は、受診の際には必ず被保険者証と「福祉医療費受給者証」と「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分を一旦お支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。
高校生世代の児童が入院された時は、障害者医療費受給者証を使用して自己負担分を支払った後、後期医療福祉課でこども医療費の入院費(保険適用分のみ)の申請をしていただくことで、自己負担分を助成します。(入院後6か月以内に申請してください。)
医療費支給申請には次のものを後期医療福祉課にご持参ください。
(注意1)自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金が障害者医療費助成制度の一部負担金を上回る場合は、医療費支給申請を行うことができます。
(注意2)失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6か月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
(注意3)受給者本人または同居親族・成年後見人以外が申請する場合は、委任状を添付してください。
被保険者証(保険証)と受給者証と「高齢受給者証」をいっしょに医療機関等の窓口に提示してください。
受給者証に記載している一部負担金をお支払いしていただきます。
(注意)兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている方は、受診の際には必ず被保険者証と「福祉医療費受給者証」、「限度額適用認定証」、「高齢受給者証」を医療機関等の窓口で提示してください。
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分を一旦お支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。
医療費支給申請には次のものを後期医療福祉課にご持参ください。
(注意1)自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金が障害者医療費助成制度の一部負担金を上回る場合は、医療費支給申請を行うことができます。
(注意2)失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6か月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
(注意3)受給者本人または同居親族・成年後見人以外が申請する場合は、委任状を添付してください。
1.受給者証は本人以外は使えません。
2.保険医療機関等において診療、薬剤の支給等を受ける場合は、被保険者証(または組合員証)に添えて、受給者証を窓口に必ず提示してください。なお、入院・通院に関わらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。
3.市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、速やかに受給者証を後期医療福祉課に返還してください。
4.氏名、住所、加入している医療保険等に変更があった場合は必ず後期医療福祉課と医療機関等に届け出てください。
5.健康診断料、予防注射料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)・食事代(食事療養標準負担額)、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等保険外診療分は、自己負担となります。
6.自立支援医療等の公費負担医療により医療費の助成を受けることができるときは、受給者証は使えません。
また、学校でのけが等で独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付が受けられる場合は助成対象となりません。
7.訪問看護ステーション等による保険診療の訪問看護について、令和3年7月1日より受給者証が使用可能になりました。
健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006