保険診療による自己負担額から下表の一部負担金を控除した額を助成します。 また1カ月にお支払になった一部負担金が下表の自己負担限度額を超えた場合は、超えた金額を申請により高額医療費として払い戻しします。
区分1 : 市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない方(年金収入80万円以下かつ所得なし)。世帯内に税未申告者がいる場合、認定できません。
区分2 : 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ要介護2以上の方。
(注意)所得は給与所得の範囲内で最大10万円を控除します。
負担区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) 自己負担限度額(月額) | 入院+外来(世帯) 自己負担限度額(月額) |
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区分1 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
区分2 | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
世帯員の異動や所得の更正により、負担割合と自己負担限度額が変更となることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
助成対象者の被保険者証(保険証、ただしマイナ保険証では受け付けできません),申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真表示がある書類1点もしくは、顔写真表示がない書類で、氏名、生年月日等の記載がある書類2点),世帯主の印鑑(世帯主以外の方が申請する場合),要介護2以上で区分2に該当する方は要介護認定結果通知書もしくは介護保険被保険者証,転入された方は本人・配偶者または扶養義務者の課税証明書やパスポートのコピーが必要な場合があります。 (注意)なお、新たに伊丹市へ転入された方を始め、本市に従前からお住まいの方であっても、これまで伊丹市で受給者証をお持ちいただいたことが無い方につきましては、本市からご案内通知等を郵送することはありませんので、申請手続きが必要となります。 また、所得修正等及び世帯構成・扶養義務者等の変更により、所得制限判定基準額未満になられた方も本市からのご案内通知は郵送することはありませんのでご申請ください。
被保険者証(保険証)と受給者証をいっしょに医療機関等の窓口に提示して下さい。
受給者証に記載している一部負担金をお支払いしていただきます。
(注意)兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている方は、受診の際には必ず被保険者証と「福祉医療費受給者証」と「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で健康保険の負担割合分をいったんお支払いください。後日、後期医療福祉課へ申請していただくことにより県内で受診された場合との差額分の払い戻しを受けることができます。
医療費支給申請には次のものを持参されて手続をして下さい。
(注意1)自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金が高齢期移行医療費助成制度の一部負担金を上回る場合は、医療費支給申請を行うことができます。
(注意2)失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6か月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
(注意3)受給者本人または同居親族・成年後見人以外が申請する場合は、委任状を添付してください。
1.受給者証は本人以外は使えません。
2.保険医療機関等において診療、薬剤の支給等を受ける場合は、被保険者証(または組合員証)に添えて、受給者証を窓口に必ず提示してください。なお、入院・通院に関わらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。
3.市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、速やかに受給者証を後期医療福祉課に返還してください。
4.氏名、住所、加入している医療保険等に変更があった場合は必ず後期医療福祉課と医療機関等に届け出てください。
5.健康診断料、予防注射料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)・食事代(食事療養標準負担額)、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等保険外診療分は、自己負担となります。
6.自立支援医療等の公費負担医療により医療費の助成を受けることができるときは、受給者証は使えません。
7.訪問看護ステーション等による保険診療の訪問看護について、令和3年7月1日より受給者証が使用可能になりました。
健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006