予防給付(介護予防サービス)は、要支援1・2の方が対象です。
要支援者とは、要支援状態の改善や悪化の防止にとくに資する支援が必要な状態と見込まれる状態、または継続して日常生活を営むのに支障がある状態の方です。
要支援者には、生活機能の維持、向上を図るための介護予防サービスが提供されます。
実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作ることが必要になります。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターに介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成依頼し、そのケアプランに基づいた介護予防サービスを利用します。
(注)介護予防ケアプラン作成には利用者負担はありません
(注)ケアプラン作成の一部を居宅介護支援事業所に委託する場合があります
介護予防訪問入浴介護 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から施設での入浴が困難な場合に、簡単な浴槽などを備えた入浴車での入浴介護を行います。 |
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介護予防訪問看護 | 疾患を抱えている人で通院が困難な場合に、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療を行います。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 専門家が家庭を訪問して理学療法・作業療法などのリハビリを行います。 |
介護予防訪問居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師などが療養上の管理・指導を行います。 |
介護予防福祉用具貸与 | 居宅での自立支援や介護者の負担を軽減することを目的として給付を受けることができます。 |
介護予防特定福祉用具販売 | 居宅での自立支援や介護者の負担を軽減することを目的として、入浴・排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、費用の一部が支給されます。 |
介護予防住宅改修費支給 | 本人の心身状況や居宅環境などから住宅改修が必要と認められ、手すりの取り付け、段差の解消など住宅改修を行った場合、費用の一部が支給されます。 |
介護予防通所リハビリテーション (デイケア) | 老人保健施設や医療機関等で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行う「共通的サービス」のほか、その人の目標にあわせた「選択的サービス(運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上)」を提供します。 |
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介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) | 福祉施設に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
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介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ) | 老人保健施設や医療機関等に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
要支援の状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援する新しいサービス体系です。
地域密着型サービスは、利用者が暮らしている市町村にある事業所を利用することができます(他市町村で提供されているサービスは、利用できません)。
要支援の状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援する新しいサービス体系です。
地域密着型サービスは、利用者が暮らしている市町村にある事業所を利用することができます(他市町村で提供されているサービスは、利用できません)。
介護予防認知症対応型通所介護 (デイサービス) | 認知症の症状がある方を対象に、食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練のサービスを提供します(日帰り)。 |
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介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 認知症の症状がある方が、少人数で介護職員による食事・入浴・排泄などの日常生活の支援や機能訓練を受けながら共同生活を送ります(要支援1の方は利用することができません)。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心として、要支援者の心身の状態に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練などのサービスを提供することで在宅での生活継続を支援します。 |
健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006