武力行使攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条
伊丹市国民保護協議会条例(平成18年伊丹市条例第2号)
会長:市長
40名
2年
1.市長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること
2.前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること
国民保護協議会名簿のとおり
伊丹市総務部危機管理室
電話072-784-8166
ファクス072-784-8172
総務部危機管理室
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