最近、動物(犬やネコなど)に関する苦情や相談が増えています。
その内容のほとんどが、「心ない犬の飼い主が、公園や道路などの公共の場所で排泄したふんを後始末せず、多くの人に不愉快な思いをさせ迷惑している」といったものです。
平成12年12月に、「動物の保護及び管理に関する法律」の一部が改正され、名称も新たに「動物の愛護及び管理に関する法律」に改められました。この改正により、動物愛護の理念の強化が図られるとともに、
について新たに規定されました。
また、兵庫県の「動物の愛護及び管理に関する条例」においても、
など、飼い主の遵守すべき事項が規定されています。
本市では、地域の環境美化や環境衛生の観点から一人ひとりのモラルに訴えるためにさまざまな啓発を行い、また自治会等の地域団体にも自主的・自発的な啓発活動等を行っていただいております。
お互いに美しく快適なまちにしていくため、犬の飼い主の方は飼い犬のふんを必ず持ち帰ってください。
また、持ち帰らない飼い主の方に注意していただくなど、市民の皆様方のご協力をよろしくお願いします。
犬の飼い主の指導、適正な飼養、危害を及ぼす恐れのある犬の収容、危害防止については、兵庫県動物愛護センター(電話: 06-6432-4599)へお問い合わせください。
また、生活環境課では、啓発看板を配布いたしておりますのでご活用ください。
所在地:尼崎市西昆陽4丁目1-1
電話:06-6432-4599
市民自治部グリーン戦略推進室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048