要支援1・2、要介護1の利用者に対する福祉用具貸与の例外給付の手続きについては、以下の「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」をお読みください。
例外給付の有効期間については、要支援・要介護認定の有効期間末日までといたします。
なお、要介護1の利用者は月1回のモニタリングの際、要支援1・2の利用者は介護予防ケアプランの評価(最長1年)の際にその必要性を見直し、記録しておいてください。見直した結果、不要となれば有効期間内であっても貸与を中止してください。また、種目変更等が必要となれば、再度申請を行ってください。
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて (PDFファイル: 28.6KB)
健康福祉部地域福祉室介護保険課
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