令和6年度分の個人市県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税については、令和7年度分の個人市県民税で行うこととされました。
※ 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
同一生計配偶者 ※合計所得金額が48万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 | 定額減税の対象年度 ※合計所得金額1,805万円以下の納税義務者が対象 |
| 控除対象配偶者 | 1,000万円以下 | 令和6年度 |
| 控除対象配偶者以外 | 1,000万円超 | 令和7年度 |
・令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
・国外居住者でない同一生計配偶者がいる
※同一生計配偶者の判定は、令和6年12月31日の現況によります。
令和7年度分の個人市県民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。
定額減税額は市が保有する税情報(確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出するため、定額減税を受けるための申請は必要ありません。
令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。
定額減税額は、個人市県民税の各種通知書において確認することができます。
令和7年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書
財政基盤部税務室市民税課
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