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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

こども誰でも通制度は、保護者の方が就労していなくても、0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないお子様を保育所等に預けられる制度です。

同世代の子どもたちとの集団生活を経験することで、普段保育所等に通っていないお子様の成長を促すとともに、保護者の方にとっても、地域の様々な社会的資源に繋がるきっかけとなるだけでなく、子どもに関する専門知識を持つ保育士の方に相談する機会が持てることで、安心にも繋がります。

概要

利用対象児童

以下の全てに該当するお子様が対象となります。

・利用開始日時点で、0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)まで

・保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していない

利用可能時間数

児童1人あたり1か月10時間まで

利用料金

児童1人1時間あたり300円程度(施設によって異なる場合があります。)

※実施施設に直接お支払いいただきます。

※給食費・おやつ代などの実費代が別途必要な場合があります。

※世帯の状況等に応じ以下のとおり利用料の減免があります。

区分減免額
1 生活保護世帯300円(上限)
2 市民税所得割合算額77,101円未満世帯200円(上限)

※施設によっては減免が受けられない場合もありますので、詳しくは利用施設にご確認ください。

※区分2については、利用月の属する年度(4月~8月は前年度)分の税額を確認します。本市で税情報を確認できない場合は、課税状況がわかる資料の提出を求める場合があります。

※市民税所得割額は、調整控除を除く、寄付金控除・住宅借入金特徐・配当控除・外国税額控除等を適用する前の額で算定します。

実施施設

実施施設一覧(PDFファイル:129.4KB)

※施設によって、受入可能年齢、実施曜日や時間等が異なります。

案内チラシ

案内チラシ(PDFファイル:840.1KB)

利用認定申請から利用までの流れ

利用認定申請

利用開始予定月の前月20日までに、以下リンク先(こども家庭庁HPの「総合支援システムポータルサイト」)内のオンライン申請よりお手続きください。

https://www.daretsu.cfa.go.jp/

※総合支援システムポータルサイトの操作方法はページ下部のマニュアルを参照ください。

※幼児教育課の窓口に以下の「認定申請書」をご提出(郵送可)いただくことも可能です。

認定申請書(PDFファイル:219KB)

認定申請書(Excelファイル:50.7KB)

※申請書は以下のリンク先から作成することも可能です。

https://www.daretsu.cfa.go.jp/Nintei/Shinseisho

利用認定

原則として、利用開始予定月の前月20日までに利用認定申請いただいた場合、当月中に、利用認定申請時にご登録いただいたメールアドレス宛にアカウント発行のお知らせメールが届きます。(申請数や審査の状況により、結果通知が遅れる場合があります。)

アカウントメールを受信されましたら、メール記載のURLより「総合支援システムポータルサイト」にログインして、必要な情報等を入力してください。

※以下のリンク先からもログインページにアクセスできます。

https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login

※認定を受けた場合でも、実施施設の受入態勢等により利用できない場合があります。

事前面談

実施施設の初回利用時は事前面談が必要となります。「総合支援システムポータルサイト」上で事前面談の予約をお取りいただいた後、実施施設と事前面談の日時を調整してください。

※事前面談において、実施施設の受入態勢状況等により、集団保育が困難であると判断された場合、利用ができない場合があります。

利用申し込み

事前面談後、「総合支援システムポータルサイト」上で、利用可能時間枠(1か月あたり10時間)の範囲内で、利用の申し込みを行います。

キャンセルポリシー

利用申し込みが完了した時点から、本キャンセルポリシーの対象となります。ご利用の際は必ずご確認ください。

伊丹市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業) 利用に関するキャンセルポリシー(PDFファイル:127.4KB)

システム操作マニュアル

総合支援システムポータルサイト利用者マニュアル(PDFファイル:3.3MB)

認定情報の変更等

変更申請

利用認定後に世帯状況等に変更が生じた場合は、幼児教育課窓口に以下の「認定変更届出書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)

認定変更届出書(PDFファイル:178.3KB)

認定変更届出書(Excelファイル:21.7KB)

消滅申請

また、市外転出や保育所等への入所決定等により、認定の取消しの必要が生じた場合は、幼児教育課窓口に以下の「認定消滅届出書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)

なお、市外に転出される場合は、必ず「認定消滅届出書」をご提出ください。

認定消滅届出書(PDFファイル:115.8KB)

認定消滅届出書(Excelファイル:20.9KB)