令和7年4月1日より、【伊丹市スマート申請システム】を利用した届出書の提出ができるようになりました。
届出書の電子データをアップロードするだけで、市役所に来なくても提出が可能です。
▼受付フォームリンク
<ご利用にあたって>
・あらかじめ【利用者登録】が必要です。
・届け出書類の電子データをご用意ください。
※原則PDF形式(写真等に関してはJPG、PNG、BMPも可)
建設リサイクル法の届出 オンライン提出開始 (PDFファイル: 1.1MB)
令和7年3月31日をもって、届出済みステッカーの配布を終了しました。
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
平成14年5月30日
特定建設資材を用いた建築物や土木工作物の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次の基準以上のものが届出対象です。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 延べ床面積:80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 延べ床面積:500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 工事金額:1億円以上(税込) |
| その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額:500万円以上(税込) |
次の4品目が対象
工事の届出は、建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等の対象建設工事を発注する者又は自主施工者です。(代理者が届け出る場合は委任状を添付してください。)
原則として1部(受理印が必要な場合は正・副各1部)提出してください。
※オンライン提出の場合は副本はありません。
届出書(上記1)および別表(上記2)については、兵庫県のホームページに掲載の様式を利用してください。
※届け出先を「伊丹市長」に修正してください。
工事工程表及び委任状(任意様式) (Wordファイル: 85.0KB)
オンライン提出の場合、届出書類の電子データをご用意ください。
※原則PDF形式(写真等に関してはJPG、PNG、BMPも可)
また、工事の施工手順は、原則として建築物の解体工事の場合、(1)設備、内装材等の取外し、(2)屋根ふき材の取外し、(3)外装材の取外し、上部構造の解体、(4)基礎、外構の解体等の順で行い、原則として(1)、(2)は手作業とする。
工作物の解体工事の場合、(1)付属物の取外し、(2)基礎以外の部分の取壊し、(3)基礎・基礎杭の取壊しの順で行う。
工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を再資源化施設等に持込むことにより再資源化する。
再資源化とは、資材、原材料として利用できる状態にすること。
指定建設資材廃棄物(廃木材)については、工事現場から一定距離内(50キロメートル)に再資源化施設がない等再資源化が困難な場合には、適正な施設で焼却する等縮減(燃焼、脱水、圧縮等により大きさを減ずること。)を実施する。
(1) 工事発注者又は自主施工者
届出要領に従い、届出書(指定様式)等を工事着手の7日前までに伊丹市長(都市整備室建築指導課)に届出る。
(2) 元請業者は
工事発注者等への説明:
工事の請負契約書に解体工事費等を明記:
工事発注者へ再資源化が完了したことを報告:
工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事へ登録をする。(建設業法の許可を受けた土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業者は除く。)
郵便番号 665-8567 宝塚市旭町2‐4‐15 宝塚総合庁舎
解体工事業に関する事は、県土整備部建築第2課(電話:0797-83-3193)
再資源化に関する事は、県民生活部環境課(電話:0797-83-3146)
工事発注者等が解体工事等の届出をしなかったとき、また工事受注者等が理由なく分別解体や再資源化等をしなかったときなど、命令に違反したときは罰則が適用されます。
付近住民との工事に係るトラブルは、工事の内容等について説明が十分なされていなかったことなどが主な原因です。工事発注者および施工業者は次の注意事項に十分留意し、工事に着手してください。
事前に、相当範囲の周辺住民の方に、次のことを十分説明してください。留守等の場合は説明書等を配布してください。
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048