消費者と事業者との間には情報力、交渉力に大きな格差があることから、両者の間で、契約に関するトラブルが多く起こっています。
消費者契約法は、その格差を補い公平な立場での契約が行われるよう、消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に施行されました。
消費者契約法は、消費者と事業者の間で結ばれる、あらゆる消費者契約が対象となり、不当な勧誘による契約の取り消し、不当な契約条項の無効等を規定しています。
次のような場合、消費者は契約を取り消すことができます。
商品・サービスについて、その内容や取引条件など、契約の重要な部分で事実と違う説明を受けたような場合。
契約の重要な部分について、消費者に不利益な情報をわざと伝えず、利点ばかりを強調したような場合。
「必ず値上がりする」「確実に儲かる」などの不確実な事を、断定的に告げた場合。
消費者にとっての通常の分量を超えることを知りながら勧誘した場合。
消費者が、「帰ってほしい」と言っているのに自宅等に居座り、勧誘を続け、契約させた場合。
消費者が、「帰りたい」と言っているのに、販売店等から帰らせず勧誘を続け、契約させた場合。
上記のほかにも、威迫による勧誘や不安をあおる勧誘、契約前に全部もしくは一部を実施し、実施前の原状の回復を困難にした場合なども契約を取り消すことができます。
など、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。
事業者は勧誘に際し、消費者の年齢や知識及び経験等を総合的に考慮して、契約の内容についての必要な情報の提供や説明に努める必要があります。
消費者は、契約をする前に、事業者から提供された情報や契約内容について理解することが求められています。
不明な点を残したまま契約したり、説明が不十分な事業者と契約したりすると、後でトラブルになるおそれがあります。
契約をする際には、契約内容を理解し、少しでも不明な点があれば、事業者に説明をもとめましょう。
事業者との契約で、「おかしいな」と思ったらすぐに消費生活センターに相談してください。契約前でも、助言できる場合もありますのでご相談ください。
知っていますか?消費者契約法~早わかり!消費者契約法 (PDFファイル: 2.2MB)
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811