市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正かつ効率的にされているかについて、毎年度監査計画を定めて監査を実施します。
決算書類等が法令等に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、財務に関する事務の処理が適正か、予算の執行が適正かつ効率的に行われているか等について審査します。
決算書類等が法令等に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか、予算の執行並びに事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか等について審査します。
基金が設置目的に従って、確実かつ効率的に運用されているか、計数が正確であるか、会計処理は適正か等について審査します。
決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、計数が正確であるか等について審査します。
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数が正確であるか、現金の出納事務が適正に行われているか等について検査します。
市の事務事業の執行が合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているか等について監査をします。
市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び市が4分の1以上の出資をしている団体等に対して、財政的な援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているか等について監査をします。
市民が、市長や市の職員による違法又は不当な財務会計上の行為(予測される場合を含む)、又は怠る事実があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することのできる制度です。具体的な内容については次のリンクから「住民監査請求」のページをご覧ください。
市が行う工事について、設計、積算、契約、施工、監理等が適正に行われているかについて監査をします。
以上の他、地方自治法に定めるものとして下記のものがあります。
監査委員事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8093 ファクス072-780-3532