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選挙権と被選挙権

選挙権(代表者を選ぶ権利)と、被選挙権(みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利)を得るには、日本国民であって、選挙の種類により次の要件が必要です。

選挙権と被選挙権の要件

選挙種類別選挙権被選挙権一覧
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の人 満25歳以上の人
参議院議員選挙 満18歳以上の人 満30歳以上の人
都道府県知事選挙 満18歳以上の人で、その都道府県内の一つの市町村に3ヶ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人 満30歳以上の人
都道府県議会議員選挙 満18歳以上の人で、その都道府県内の一つの市町村に3ヶ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人 都道府県議会議員の選挙権を持つ人で満25歳以上の人
市町村長選挙 満18歳以上の人で、その市町村に3ヶ月以上住所を有する人 満25歳以上の人
市町村議会議員選挙 満18歳以上の人で、その市町村に3ヶ月以上住所を有する人 市町村議会議員の選挙権を持つ人で満25歳以上の人

 

以上の条件を満たしていても、次の人は除かれます。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等または公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間とその後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人またはその刑の執行猶予中の人
  • 選挙犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
  • 選挙犯罪(政治資金規正法違反を含む)により、選挙権・被選挙権(公民権)が停止されている人

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144

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