行政手続制度は、行政が一定の活動を行う際に守るべき共通のルールを定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とした制度です。
具体的には、以下のような手続についてルールを定めています。

申請者が、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与するよう求め、行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの(申請)に対する処分のことをいいます。
申請に対する処分については、次のようなルール が定められています。
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
不利益処分については、次のようなルールが定められています。
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。
行政指導については、次のようなルールが定められています。
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます。
届出については、次のようなルールが定められています。
本市の機関が行う処分、行政指導及び届出についての行政手続法及び行政手続条例の適用範囲は、以下のとおりです。
