建築行為に係る道路の幅員は、建築基準法の規定により4メートル以上必要であり、4メートル未満の道路は拡幅するための後退が必要です。伊丹市では、その後退をした道路の取り扱いについて、「伊丹市狭あい道路拡幅整備に関する要綱」を設置しています。その概要は以下のとおりです。
狭あい道路(幅員4メートル未満)における道路用地の取り扱いについて (PDFファイル: 166.7KB)
開発による後退道路用地等の寄付および無償使用貸借契約の提出書類
都市交通部道路室道路建設課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8060 ファクス072-780-3531