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狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)に関すること

概要

建築行為に係る道路の幅員は、建築基準法の規定により4メートル以上必要であり、4メートル未満の道路は拡幅するための後退が必要です。伊丹市では、その後退をした道路の取り扱いについて、「伊丹市狭あい道路拡幅整備に関する要綱」を設置しています。その概要は以下のとおりです。

要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部道路室道路建設課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8060 ファクス072-780-3531