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農地法の手続きについて

申請書等の受け付けは、農業委員会事務局で行います。

許可申請、届出は、毎月10日が当月分の受付期限となっています。
(10日が土曜・日曜・閉庁日の場合は、その前の開庁日で当月の受付を終了します。)

期限までの受付分は、審議後に当月の農業委員会(毎月下旬開催)の翌開庁日以降に許可書等を交付します。

農地のままでの権利移動(農地法第3条)

市内の農地について、売買等により所有権を移転し、又は賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。

農地についての権利取得の届出(農地法第3条の3)

相続又は包括遺贈、時効等により農地法第3条の許可を受けることなく農地の権利を取得された場合は、取得した農地のある市町の農業委員会への届出が必要です。

農地の転用届出(農地法第4条、第5条)

農地を農地以外のものに転用しようとする場合は、農業委員会への農地転用届出が必要です。(伊丹市の農地はすべて市街化区域内にあります。)

生産緑地の転用にあたっては、所定の手続きが必要です。相続税等の納税猶予の対象農地は、税務署と調整してください。

【農地法第4条】--転用のみの場合は、農地の所有者による届出

【農地法第5条】--売買や賃借などの権利移動や権利設定が伴う転用の場合は、譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名での届出

転用の届出書に都市計画法29条の開発許可書や抵当権・地役権設定者の承認書等の添付を求めないこととなりましたが、届出者は、転用行為に支障のないよう関係者と事前に十分協議してください。

申請書・届出書等様式

届出書及び提出書類一覧等は、農業委員会事務局でお渡ししています。下記リンクの様式は、A4用紙に印刷してください。

各様式は更新される場合がありますので、最新のものを使用してください。

また、下記以外にも、個々のケースに応じて必要な書類を提出いただく場合があります。くわしくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

書類不備の場合、受付ができず翌月以降の対応となってしまいますので、書類の提出にあたっては、事前に下記の連絡先(農業委員会事務局)に連絡のうえ、ご相談ください。

賃借料情報の提供

本市の賃借料については、現在目安となる事例がありません。

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所5階)
電話072-784-8094 ファクス072-780-3532