令和8年4月1日以降に出産された産婦の産婦健康診査について、健診費用の一部助成(上限2回/各5,000円)を行います。助成にかかる要件は以下の通りですので、ご確認ください。
以下のすべてに該当する方
※健診後に伊丹市へ転入された方は、助成対象にはなりません
産婦健康診査費助成費用は、1回の健診につき、上限5,000円です。
※5,000円を超えた費用は自己負担となります。
※5,000円を下回った場合は、おつりのお支払いはありません。
1回の出産につき最大2回
次の1と2の両方に該当する産婦健康診査
1.出産(流産・死産を含む)した日の翌日から起算して56日以内に受けた保険適用外の産婦健康診査。
2.問診、診察、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、こころの健康チェック票(EPDS)等を用いた精神状態のアセスメント、の全ての項目を実施した産婦健康診査
※保険が適用されている費用やお子さんの健診費用は対象外です。
※医療機関等によっては、全項目を含む産婦健康診査を実施していない場合があります。その場合は市の助成を受けることはできません。
※医療機関等でこころの健康チェック票(EPDS)の実施がない場合は、別途保健センターにご相談ください。
助成の受け方は、受け方A(産婦健康診査費助成券使用)と受け方B(償還払い)の2種類があります。以下の通り母子健康手帳 交付時期等によって助成の受け方が異なりますのでご確認ください。
●令和8年1月26日以降に、伊丹市で母子健康手帳の交付を受けられた方(転入含む)で、兵庫県下の協力医療機関・助産所で受診される方 ⇒ 既に産婦健康診査費助成券を交付済みです。受け方A(助成券使用)をご確認ください。
●令和8年1月26日以降に、伊丹市で母子健康手帳の交付を受けられた方(転入含む)で、県外の医療機関等で受診される方 ⇒ 既に産婦健康診査費助成券を交付済みですが、使用できません。受け方B(償還払い)をご確認ください。
●令和8年1月26日より前に、伊丹市で母子健康手帳の交付を受けられた方(転入含む) ⇒ 産婦健康診査費助成券の交付を行っておりません。受け方B(償還払い)をご確認ください。
*助成券は1回の健診で1枚限り本人のみ使用可能です。(今回の出産に限る)
医療機関等の窓口で産婦健康診査費用を一旦お支払いいただき、後日、保健センターへ申請することで、助成可能な金額を依頼のあった金融機関口座にて受け取ることができます(償還払い)。
産婦健康診査を受けた日から2か月以内です。ただし、やむを得ないご事情がある場合は、4か月児健診時に申請する等、健診日から6か月以内の申請も可能です。(やむを得ない事情の例:産婦の体調不良、里帰り出産、長期入院等)
例:令和8年4月10日に健診を受けた場合→最長令和8年10月10日までに申請
(5月31日に健診→最長11月30日まで 8月31日に健診→最長2月28日(29日)まで)
なお、産婦健康診査を2回受診した場合は、受診日毎に申請期限が異なりますのでご注意ください。
次の書類を提出してください。(郵送申請も可、申請期限日の消印有効)
※郵送された場合、申請月の2か月後に送付する支給決定通知書に同封して返送します。
※早めの返送をご希望の方は、返信用封筒に切手を貼り、返信先の住所・氏名をご記入の上、申請時の書類に同封してください。書類の確認後に返送いたします。
健康福祉部保健医療推進室母子保健課
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281