20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人。
ただし、社会福祉施設に入所している場合または病院等に3ヶ月を超えて入院している場合は対象となりません。
手当を受けようとする人とその配偶者・扶養義務者の前年の所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当は支給されません。なお、毎年1回(8月)現況届の提出が必要です。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 受給者の扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人以上 | 1人増えるごとに 380,000円ずつ加算 | 1人増えるごとに 213,000円ずつ加算 |
上記所得制限額に加算されるもの
1.受給者本人の扶養親族等に、「老人控除対象配偶者」又は「老人扶養親族」があるときは、1人につき100,000円を加算し、「特定扶養親族」があるときは、1人につき250,000円を加算する。
2.配偶者・扶養義務者の扶養親族等に、「老人扶養親族」があるときは、1人につき60,000円を加算する。
ただし、当該「老人扶養親族」の他に扶養親族等がないときは、当該「老人扶養親族」のうち1人を除いた「老人扶養親族」1人につき60,000円を加算する。
令和6年(2024年)4月~ 月額 28,840円
(参考:令和5年(2023年)4月~ 月額 27,980円)
2・5・8・11月の年4回払
詳しくは、障害福祉課(市役所1階A-5番窓口)までご相談ください。
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006
マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月から、特別障害者手当の申請の際、「申請書への個人番号の記入」、「個人番号を確認する書類の提示」、「申請書を提出する方の身元確認」が必要となりますので、ご注意ください。
1.現況届(所得状況届)
所得状況の審査のために、毎年8月に現況届(所得状況届)の提出が必要です。
期間内に届出がない場合は、支給停止となることがあります。
2.その他次のいずれかに該当するようになったときは、必ず届出をしてください。
届出の際には、本人及び代理人の本人確認書類が必要となります。
・申請内容に変更が生じた場合
(1)住所や氏名、届出口座等を変更したとき
(2)配偶者・扶養義務者の異動があったとき
・支給対象要件から外れる場合
(1)社会福祉施設に入所したとき
(2)3ヶ月以上の間、病院・診療所・介護老人保健施設等に入院したとき
(3ヶ月以上になると資格喪失します)
(3)お亡くなりになったとき
支給対象要件から外れた場合、支給した手当の返還が必要となる場合がございます。
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006