新しくごみステーションを設置する場合等は、このページをご確認ください。
宅地開発に伴うごみステーションの設置については、以下の技術基準をご確認ください。
最初に周辺住民等と設置場所について協議していただき、合意を得てください。
本市が地域の協議に介入することはございません。
ごみステーションを設置する際には、以下の条件を満たす必要があります。
(注)変更、廃止の場合も同様です。
【Q】
戸別収集をお願いできますか?
【A】
本市では、戸別収集は行っておりません。ただし、高齢者等の方向けに「ごみ出し支援モデル事業」を実施していますので、詳しい情報はこちらをクリックしてください。(リンク)
【Q】
ごみステーション設置に届出書は必要ですか?
【A】
はい、新しいごみステーションを設置する場合や、既存のものの位置や収集品目の変更、廃止を行う際には、「ごみステーションに関する届出書」を必ず提出してください。
【Q】
引っ越し先のごみステーションの場所を知りたいのですが。
【A】
本市では、ごみステーションの管理は、地域の方々や、ごみステーションをお使いの方々のご事情等に合わせて柔軟に対応していただけるよう、地域の皆様にお願いしております。
ごみステーションは、多くの場合、地域の方やごみステーションを利用する方々の当番等により清掃や物品の管理をされています。引っ越し等で新たに住み始められた方は、管理されている方々に無断でごみステーションを使用せず、まずはご近所の方にお尋ねください。
【Q】
自治会に加入しないとごみステーションは使えないのですか。
【A】
本市では、ごみの収集はすべての市民に対して平等に行われており、自治会への加入は必要ありません。しかし、ごみステーションの設置や清掃、管理に関しては、自治会を中心として運用されることが多いため、加入を希望する方もいらっしゃいます。ごみステーションを利用する際の清掃や管理、費用の公平性について地域皆様で話し合い、スムーズに利用できるようにしていただけるようお願いします。
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048