令和8年4月1日から、行政のデジタル化を推進し、行政手続の効率化を図るため、市が発出する公文書について、市長印等の押印を省略しています。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
※上記に該当する文書であっても、必要に応じ、公印を押印して発出する場合もあります。
※文書の内容に疑義がある場合は、発出された文書の担当課に直接お問い合わせください。
※公印を押印しない文書に「公印省略」の表記は行いません。
総務部総務室総務課
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