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伊丹市ポータル「いたみん」

最高裁判決を踏まえた生活保護の追加給付について

追加給付について

平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。

伊丹市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、伊丹市から支給します。

(他市区町村で生活保護を受給していた期間がある場合は、その市区町村にお問い合わせください)

 

>平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)

 

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。

対象者

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までに生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

  1. 現在、生活保護を受給していなくても要件を満たす場合は追加給付の対象となります。
  2. 受給期間や加算の有無などにより、追加給付額が発生しない場合があります。
  3. 亡くなられた方は追加給付の対象外です。

手続方法


伊丹市で生活保護を受給中の世帯

現在、伊丹市で生活保護を受給されている方は原則手続きが不要です。準備が整い次第、追加給付を行います。

過去に伊丹市で生活保護を受給したことがある世帯

過去に伊丹市で生活保護を受給したことがある世帯については、申出が必要です。
以下の方法により、申出受付期間内に手続きしてください。

1.申出書類の配布方法

(1)ホームページからダウンロード
申出書

申出書様式(ワード)(Wordファイル:65.8KB)

申出書様式(PDF)(PDFファイル:222.4KB)

委任状(代理による申出を行う場合のみ)※法定代理人の場合は不要

委任状(ワード)(Wordファイル:36.9KB)

委任状(PDF)(PDFファイル:56.2KB)

 

(2)窓口で受取(令和8年8月3日から)

市役所2階 生活支援課H‐80窓口で配布します。

(3)郵送で受取

伊丹市役所生活支援室生活支援課給付係(電話072‐764‐7786)へ電話でお申し出ください。
順次、申出書類一式を郵送させていただきます。

 

2.申出受付期間

窓口

令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)

電子申請及び郵便

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)

3.手続方法

過去に伊丹市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)(注1)が申出書と必須書類を提出してください。

市役所2階 生活支援課H‐80窓口、電子申請システム(注2)、郵便(注3)にて受付しています。

(注1)当時の世帯主が死亡している場合には、当時保護を受給していた1配偶者(事実婚含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7曽孫または8甥姪の順位に基づく申出権者が申出

(注2)電子申請システムで申請される方は、「5.手続き方法:電子申請システム」のQRコードまたはURLよりアクセスして下さい。

(注3)郵便申請の場合は、お時間がかかる可能性がありますので予めご了承下さい。


(1)必ず提出いただく書類
  • 申出書
  • 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
  • 申出者の本人確認書類
    例:マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートの写しのいずれか1つ
  • 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(注)
    ※発行から3か月以内の戸籍謄本の写しを添付してください。
    ※現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
    ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
  • 外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写し(注)
    なお、現在、他自治体で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
  • 振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
    例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など

(注)以下の場合には戸籍謄本の写しや住民票の写しは不要

・電子申請システムにより申出を行う場合、本人確認等が担保されており、追加給付対象期間において継続して単身世帯であった場合

・当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合

(2)必要に応じて提出いただく書類
  • 加算等の申出で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状(注)、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等の写しのいずれか1つ)、申出者との関係がわかる書類(世帯員や親族の場合は戸籍謄本の写し、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本の写しや登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類(申出書にもその旨を記載))  (注)法定代理人が申出する場合、委任状は不要。ただし、電子申請システムの場合は、システム設定上、委任状は必須となります。   
  • 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本等

4.支給方法

申出書類を受理後、順次審査を行います。
審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。
支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。
なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。

5.手続き方法:電子申請システム

申出書QRコード

(注)伊丹市オンラインポータルに登録していない方は「新規登録」が必要です。

新規登録を行った上で手続きを行ってください

お問い合わせ先

<伊丹市問い合わせ先(専用ダイヤル)>

電話番号:072-764-7786(給付係)

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

※個人情報保護のため、お電話で、当時の保護受給歴や受給内容、支給金額等のご照会はお受けできませんのでご了承ください。

<厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター>

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)

 

 

よくある問い合わせ

私は追加給付の対象ですか

以下の期間に伊丹市で生活保護を受給していた方が対象となります。

平成25年(2013)8月から令和8年(2026)3月まで

※現在受給中の方、既に受給を終了している方のいずれも対象です。
※受給期間や世帯状況等により、追加給付がない場合があります。
※既にお亡くなりになっている方は対象外です。


どのような手続きが必要ですか。

現在、伊丹市で生活保護を受給している方

原則として手続きは不要です。
準備が整い次第、職権により追加給付を行う予定です。

過去に伊丹市で生活保護を受給したことがある方

追加給付を受けるためには、申出の手続きが必要となります。

伊丹市以外で生活保護を受給したことがある方

受給されていた自治体にお問い合わせください。


給付額の目安はいくらですか。

支給額は、世帯人数、受給時期、受給期間等により異なります。

※受給期間や世帯状況等により、追加給付がない場合があります。
 


保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、伊丹市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。