



原則として、引越しの日が終わってから14日以内
特に、マイナンバーカード(個人番号カード)と住基カードをお持ちの方は厳守してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)と住基カードを引っ越し後も継続して利用する場合については、「市外に転出される場合の住基カード、マイナンバーカードの継続利用について」をご覧ください。
市役所本庁、 各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザ
(各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザの所在地等は「支所・分室」をご覧ください。)
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードでの転入(特例転入)と継続利用の手続きは、本庁のみ取り扱いしております。
「伊丹市事前申請サービス」の利用をご希望の場合は、市役所本庁へお越しください。各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザではご利用いただけません。
各支所・分室での、転入に伴う手続きで可能な手続きのは、国民健康保険に限ります。後期高齢者医療者・介護保険・乳児医療助成・児童手当など、各種手続は本庁の各担当でお手続き下さい。
原則として引越しが終わってから14日以内
市役所本庁
注1 住所変更の際は、新住所をカードに裏書する必要があります。カードを忘れられると、別途、住居地の申請をしていただかなければなりません。また、届出されない場合、罰則規定がありますので、ご注意ください。
注2 家族で住まわれる場合、家族関係の続柄がわかる証明が必要な場合があります。なお、外国語で書かれた証明書は日本語に翻訳されたものが必要です。詳しくはお問合せください。
住民票は即日で発行が可能です。ただし、委任状持参の代理人の方が来庁される場合は、委任状に住民票取得を委任する旨の記載が必要です。
詳しくは住民票等についてをご覧ください。
転入届と同日で申請の手続は可能です。
本人が来庁され、登録する印鑑と官公署発行の顔写真付きの本人確認資料をお持ちの方は、即日で印鑑登録証明書の取得が可能です。
来庁された本人以外の方の印鑑登録をされる場合は、委任状が必要になります。詳しくは「印鑑登録の手続き」をご覧ください。
「伊丹市事前申請サービス」とは、質問に答えていただくことで、ご自身に必要な手続きの詳細や持ち物を確認いただけるサービスです。
また、一部の申請書は、回答いただいた情報を元に、生年月日や住所など基本情報を印字した状態でお渡しします。

よりスムーズな窓口での案内が可能となるため、最後に発行される二次元コードを、必ず市役所本庁へお持ちください。二次元コードをお持ちいただけなかった場合は、市民課窓口にて再度同じ質問に答えていただく場合がございます。ご了承ください。
二次元コードのスクリーンショットを保存する
もしくは、ご自身のメールアドレス宛に送付します。
スマートフォンに表示させる(覗き見防止シートなど貼ってる方は読み込みができない場合があります)、もしくは印刷してご持参ください。
以下に当てはまる場合は、伊丹市事前申請サービスをご利用いただけません。
また、伊丹市役所本庁ではなく、各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザでの手続きをご希望されている場合は、伊丹市事前申請サービスをご利用いただいても申請書をお渡しできません。届け出が必要な手続きや持ち物の確認はインターネット上で可能です。
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451