伊丹市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律等に基づく審査請求、情報公開制度の適正かつ円滑な運営に関する重要事項、個人情報の保護に関する法律等に基づく個人情報保護制度の運営に関する細則等について、調査・審議し、実施機関に意見を述べます。
5人以内
2年
伊丹市情報公開・個人情報保護審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、情報公開制度及び個人情報保護制度について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
氏名 | 役職等 |
山下 淳 | 元関西学院大学法学部 教授 |
菊井 康夫 | 弁護士 |
益澤 彩 | 甲南大学法学部 講師 |
三木 麻鈴 | 弁護士 |
鈴木 稻弘 | 人権擁護委員 |
(敬称略)
なし
・行政不服審査法(平成26年法律第68号)
・伊丹市情報公開条例(平成15年伊丹市条例第5号)
・伊丹市情報公開条例施行規則(平成15年伊丹市規則第32号)
・個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
・伊丹市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊丹市条例第29号)
・伊丹市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和4年伊丹市規則第66号)
・伊丹市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年伊丹市条例第1号)
・伊丹市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成2年伊丹市規則第3号)
総務部総務室総務課
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