政治家が、選挙に関係あるなしにかかわらず、選挙区内の個人や団体などに、例えば次のような寄付をすると処罰され、公民権停止の対象となります。
また有権者も、政治家にこのような寄附を求めることはできません。
選挙運動のうち次のものは、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。
公職選挙法では、誰にでもできる選挙運動として次のようなものが許されています。
ただし、18歳未満や選挙事務関係者など、選挙運動が禁止されている人はできません。また、選挙の公示日(告示日)の前や、投票日はこれらの選挙運動は禁止されています。
選挙管理委員会事務局
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