必ず事前に「伊丹市立児童くらぶについて」をご覧いただき、入所要件等についてご確認ください。
1回の申請できょうだい人数分をまとめて申請することはできません。必ず1人ずつ申請してください。
また、本ページ下部の「Q&A」もご確認ください。
令和9年度入所より、すべての方にオンライン申請をご利用いただけるようになりました。受付期間内であれば24時間どこでもスマートフォン等からお申込みいただけます。
それに伴い、従来の申請用紙による申し込みは廃止し、原則オンライン申請のみとなります。
特別な事情によりオンライン申請が難しい方は、個別に担当課までご相談ください。
令和8年度に児童くらぶを利用している人も入所手続きが必要です。
次の場合のみ、下記期間に受け付けます。
受付期間:令和8年12月14日(月曜)~令和9年2月12日(金曜)
| 入所希望月 | 申込開始日 | 締切日 |
| 5月入所 | 3月1日(月曜) | 3月31日(水曜) |
| 6月入所 | 4月1日(木曜) | 4月30日(金曜) |
| 7・8月入所(夏季休業期間) | 4月1日(木曜) | 5月31日(月曜) |
| 9月入所 | 7月1日(木曜) | 7月31日(土曜) |
| 10月入所 | 8月1日(日曜) | 8月31日(火曜) |
| 11月入所 | 9月1日(水曜) | 9月30日(木曜) |
| 12月入所 | 10月1日(金曜) | 10月31日(日曜) |
| 1月入所 | 11月1日(月曜) | 11月30日(火曜) |
| 2月入所 | 12月1日(水曜) | 12月28日(火曜) |
| 3月入所 | 令和10年1月4日(火曜) | 令和10年1月31日(月曜) |
を必ずお読みの上、必要書類をご用意ください。
はじめての人は、利用者登録が必要です。
入力には30~40分ほどかかる場合があります。時間の余裕をもってお申し込みください。途中で保存する機能も便利です。
過去にオンラインで入所申請をしたことがある人は、過去の情報を再利用できます。
申請状況のお知らせ→過去の申請→『申請内容の詳細画面へ進む』→最下部の『申請内容を使用して新しく申請する』
ただし、就労証明書など添付(アップロード)を必要とする書類については、最新の書類へ差し替えが必要です。その他、学年など昨年度の情報から更新が必要な内容もありますので、十分にご確認の上、ご申請ください。
申請が完了した場合、送信後の画面に"受付番号"が表示されます。必ず控えておいてください。児童1人につき受付番号1つです。きょうだい分をまとめて申請することはできません。
オンライン申請完了後、必ず
を郵送にて担当課まで提出してください。
マイページの「申請状況のお知らせ」で定期的に申請状況をご確認ください。
内容に不備があった場合、申請後1か月を目途にメールにて修正依頼が届きます(申請状況も『申請内容を修正してください』に変わります)。必ずメールを確認し、指示に従い、不備を修正・再提出してください。
迷惑フォルダに入っていた等、メール通知に気が付かないことにより、指定した期限内に再申請を行うことができなかった場合、申請した希望入所月に入所することができませんので、十分にお気をつけください(担当課からの電話連絡は行いません)。
『手続きが完了しました』と変わるタイミングは、入所許可通知書が届く頃です。
郵送にて結果を通知します。通知時期のおおまかな目安は以下のとおりです。
保育所等の入所の可否が決定し保護者の復職日が決まるまでは、児童くらぶは審査保留となります。保護者の復職日が決まり次第、必ず保護者から担当課までご連絡をお願いします。保護者から連絡があるまでは児童くらぶのご利用ができませんのでご了承ください。
ご連絡いただく際は、
以上の3点をお伝えください。
ご連絡をいただいてから審査後、郵送にて結果を通知します。(4月入所の場合、3月下旬頃までに送付します。)
住所確定次第速やかに市民課で転入・転居手続きを行ったあと、2階の社会教育推進課(G-77窓口)まで申請時の住所変更の手続きを行ってください。
市内に住所を有していることが入所要件であるため、3月末までに手続きをしなかった場合は審査保留となり、児童くらぶの利用ができませんのでご了承ください。
手続きをいただいてから審査後、郵送にて結果を通知します。(4月入所の場合、3月下旬頃までに送付します。)
新1年生については、各小学校での1日入学説明会の後に各児童くらぶにおいて児童支援員が「児童くらぶの利用について」説明をします。学校によっては入所決定前になる場合もありますが、ご参加をお願いします。(1日入学説明会は例年1月下旬から2月にかけて行われますが、日程等については就学時健診等で別途お知らせがあります。)
オンライン申請前に、下記の必要書類をすべてご準備ください。
紙の場合は書類を撮影もしくはスキャンしたものを、PDFやExcel等データの場合はそのまま、オンライン申請フォーム上で添付してください。
必要書類はこのページの下部からダウンロードできるほか、各児童くらぶや伊丹市立の保育所、こども園等で配布しています。
入所申請理由によって必要書類が異なります。
ご自身の入所申請理由に応じた書類をご準備ください。
就労証明書(2027年度版) (Excelファイル: 60.5KB)
診断書(児童くらぶ用2027年度版) (Excelファイル: 25.8KB)
介護・看護・付添状況申告書 (Excelファイル: 40.2KB)
口座振替依頼・確認書(2027年度) (Excelファイル: 74.3KB)
宛名シート(2027年度) (Wordファイル: 21.4KB)
下記の場合、各種届出書を速やかに各児童くらぶ又は市役所(窓口もしくは郵送)に提出してください。
様式はこのページ下部からダウンロードできるほか、各児童くらぶにも備え付けています。
※原則、届出日を含む月の翌月に内容を反映します
例:住所変更、勤務先変更、世帯の変更、産前(6週)・産後(8週)等
提出期限までに届出の提出がない場合は、1か月分の育成料が発生しますのでご注意ください。
提出期限までに届出の提出がない場合は、1か月分の育成料が発生しますのでご注意ください。
提出期限までに届出の提出がない場合は、1か月分の育成料が発生しますのでご注意ください。
変更申請書等(2027年度) (Excelファイル: 58.0KB)
本書式は、申請内容に応じて上部□にチェックを入れた上で、ご利用ください。
なお、入所許可通知書が届いた後、入所許可が開始される日から5営業日前まで(4月入所の場合は3月15日まで)に担当課へ取下書の提出がない場合は育成料がかかります。
また、変更届出書・退所届出書・延長保育利用承認申請書・延長保育中止届等については、児童くらぶに実際に入所している児童について使用するもので、入所前児童にはお使いいただけません。
こちらは入所申請に係るQ&Aを記載しています。
A1. 原本は1通でもかまいません。ただし、審査の過程で原本の提出を求める場合がありますので、必ず保管しておいてください。
また、入所後の就労先変更の際は、人数分の提出が必要です(原本は1通、きょうだい分はコピーで可。)
A2. 入所申請する時点で証明日が3か月以内であって、児童くらぶ用の様式もしくはこども家庭庁が公開している書式で作成されており、かつ記載されている就労内容に変更がなければ利用可能です。ただし、以上の条件にひとつでも当てはまらない場合は利用できませんので、就労先に再発行を依頼してください。
A3. はい。お見込みのとおりです。
A4. はい。お見込みのとおりです。
A5. 伊丹市のホームページに掲載されている様式を使用することが原則ですが、伊丹市の就労証明書はこども家庭庁から公開されているデータを基にしていますので、使用して構いません。ただし、伊丹市では審査の際に通勤時間を含めて判定するため、通勤時間を記入してください(備考欄可)。
A6. いいえ。就労証明書は伊丹市ホームページに掲載の児童くらぶ用の様式でご提出いただく必要があります。就労先に再発行を依頼してください。
A7. 証明日は就労証明書の内容が3か月以内のものかどうかを判定するために必要です。就労先に再度記入を依頼してください。
A8. 「確定申告書」のコピーとは、個人事業主が税務署へ提出する確定申告書の手元控えのコピーです。提出する前の書類は使用できない為、必ず提出を行った書類を提出してください。「開業届」とは、個人事業主が事業を開始したときに税務署へ提出する書類です。提出する前のものは使用できません。開業して間もない場合は確定申告書のコピーを用意できない可能性があるため、その場合は開業届のコピーを提出してください。提出する前の書類は使用できない為、必ず提出を行った書類を提出してください。
A9. いいえ。入所許可通知書に掲載の入所許可期限は最長の場合でも年度末(3月末)までのため、入所許可期限が経過すると自動的に退所となります。4月以降も継続利用を希望する場合は毎年入所申請が必要です。
A10. 「入所申請スケジュール」を参照し、申請してください。ただし、春休みについては3月から4月にかけて年度をまたぐため、4月利用も希望される場合は改めて「4月入所」の手続きが必要です。受付期間が異なる為、ご注意ください。
春休み利用を希望される場合で、新2年生から新6年生までの児童については3月から入所可能ですが、新1年生については、4月入所から利用可能です。
A11. 申請できますが、いったん審査保留となります。詳細は【きょうだいの保育所等未決定で申請した人】を確認してください。
A12. 3ページ記載の「(1)入所申請スケジュール」を参照し、入所希望月の受付締切日までに申請してください。ただし、保護者の復職日が決まるまでいったん審査保留となります(前項参照)。また、育成料・延長保育育成料については日割り計算を行いませんのでご注意ください。
A13. 入所許可が出ている場合は、7月1日から利用できます。
A14. はい。可能です。
A15. いいえ。入所許可通知書に記載の入所許可期限を経過すると自動的に退所となります。
A16. 8月入所から7月入所への変更はできません。夏休みは利用希望者が多いことから、各くらぶでは綿密な受け入れ準備(学校施設関係の調整、人員確保など)を早期に行う必要があるため、利用希望人数を早い段階で確定しなければなりません。夏休みの入所受け入れ準備に影響することから、締め切り後の入所希望月の変更は認めていません。
A17. 入所申請にあたっては、就労先の就労証明書が必要です。申請書類が揃っていない場合は受け付けすることができません。
A18. 原則として別居中であっても就労証明書は両親ともに必要です。ただし、離婚調停中であることが証明できる書類を提出していただくことで、現に児童を監護する保護者のみの就労証明書提出とすることも可能です。
A19. 可能です。転入先住所(新しい伊丹市の住所)のわかる書類(例:不動産売買契約書、賃貸契約書等)のコピーを添付してください。コピーする際は、転入先住所・物件引き渡し日・契約者名がわかるようにしてください。オンライン申請フォームにて、市外の住所と引っ越し予定の住所両方をご記入ください。
A20. 就労先事業者が就労証明書にその旨を記載した際は申請できます(備考欄可)。
A21. 就労証明書に就労先事業者が実際の就労状況を記載することで申請できます(備考欄可)。
A22. 土曜日利用を希望されている場合は、審査の際、就労証明書に土曜日の勤務有無と終業時間について記載されているかを確認します。記載がない場合は土曜日利用はできませんので、就労証明書に就労先事業者が実際の就労状況を記載する必要があります(備考欄可)。
A23. 受付期間内であれば申請することは可能ですが、受付の時点で申請に必要な全ての書類が不備なく揃っていることが必要です。受付期間内に不備を修正できない場合、または不足書類を用意できない場合は、次月以降の入所受付期間内で申請していただくことになります。
A26. 休所は児童の病気等の理由により1か月以上休所する場合に適用できる制度です。保育が必要でなければ退所し、必要になるタイミングで再度入所の申請をしてください。
A27. 退職が決まった時点で速やかに変更届出書を提出(退職する旨と退職日を記載)してください。退職した日から1か月以内に再就職し、再就職先の就労証明書を添付のうえ、再度、変更届出書(勤務先の変更)の提出があった場合は継続して利用できます。
教育委員会事務局生涯学習部社会教育推進課(児童くらぶ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8079 ファクス072-784-8083
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