| 種類 | 内容 | 手数料 |
| 課税証明書・ 非課税証明書
| 市県民税の課税額の証明(所得金額、収入金額、控除額、扶養人数、市県民税額、調整控除額等の記載があります) 用途:扶養の確認、年金や児童手当の申請、幼稚園・保育園への入園申請等 | 1通300円 |
| 納税証明書 | 市税(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税)の納税額の証明(課税額、納付済額、未納額等の記載があります) | 1通300円 (税目毎の発行) |
| 完納証明書 (滞納なし証明書) | 市税の滞納がないことの証明(課税額及び納税額等の記載がありません) | 1通300円 |
| 車検用納税証明書 | 車検に使う軽自動車税の納税の証明 | 無料 |
| 評価証明書 | 固定資産(土地・家屋)の物件毎の評価額(当該年度価格)、面積を証明します(税額の記載はありません) 用途:土地・家屋等の登記手続き等 | 1棟1筆あたり 300円 |
| 公租公課証明書 | 固定資産(土地・家屋)の物件毎の評価額(当該年度価格)、課税額、面積を証明します 用途:土地・家屋の売買等 | |
| 営業証明書 | 市内の法人事業所の業種や所在地等を証明します | 1通300円 |
※証明書の使用目的によっては、伊丹市手数料条例の規定により手数料が減免される場合があります。
それぞれの詳細は以下の項目をご確認ください。
次の交付場所まで、下記の必要書類を持参の上、ご来庁ください。
(受付は平日午前9時~午後5時まで)
ただし、申告を済まされていない方の課税証明書は、市役所本庁でのみ交付します。
名寄帳は資産税課(市役所2階)の窓口で交付します。
税関係証明書を請求する際の必要書類は以下のとおりです。
1.窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
2.委任状(伊丹市内で同一世帯の親族以外が申請される場合)(原本)
3.相続関係を証明する書類 (相続人が被相続人に係る証明書発行を申請する場合)
1.窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
2.法人代表者印 又は委任状(法人代表者印が押印されたもの)(原本)
※法人代表者が申請される場合は、法人代表者印に代えて法人登記簿でも可。
3.代理人が法人の従業員の場合は社員証または在籍証明書(名刺不可)
本人確認書類の例については、以下をご確認ください。
(1)相続人が申請する場合
※戸籍謄本の代わりに法務局が発行した法定相続情報でも可
(2)賦課期日(1月1日)後の登記上の所有者が申請される場合
(3)宅地建物取引業者が申請する場合
※不動産の売買契約書又は媒介契約書の特約事項に基づき、評価証明書、公租公課証明書の交付申請をされる場合は↓の留意事項をご確認ください。
売買契約書又は媒介契約書の特約事項に基づき固定資産に係る評価証明書、公租公課証明書の交付申請をされる場合の留意事項(PDFファイル:118.6KB)
※媒介契約書の有効期間が経過している場合は、契約更新書類も必要です。
※相続人と契約している場合は、除籍謄本、戸籍謄本も必要です。
※賦課期日(1月1日)後の登記上の所有者と契約している場合は、登記事項証明書も必要です。
※売主の代理人が契約を行っている場合は、売主から代理人への契約締結に関する委任状も必要です。
(4)固定資産の競落人が申請する場合
(5)借地人又は借家人が申請する場合
※転借人の方が申請する場合は、賃貸借契約書と転貸借契約書の両方が必要です。
※賃貸借契約書の契約期間が経過している場合は、直近分の領収書も必要です。
(6)登記手続きを受任した司法書士が申請する場合
(7)裁判所に申立てをする弁護士等が申請する場合
※使用目的が提訴、仮処分、仮差押え、調停、借地非訟の申立てのいずれかに伴う訴訟物の価格算定である場合に限ります。
※使用目的が家事調停の場合は交付できません。別途納税義務者からの委任状が必要です。
※事務員等が使者として申請する場合は、弁護士等の申請書に当該事務員等を使者とする旨の記載がされているか、弁護士等からの委任状が必要です。
必要書類等の詳細は以下をご確認ください。
※現在メンテナンスにより、
【伊丹市オンライン申請ポータル】による市県民税(所得・課税・非課税)証明書の交付申請手続きを停止しています。
財政基盤部税務室徴収課(収納管理グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8025 ファクス072-780-2453
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。