外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法が適用され『住民票』が作成されました。
| 1.中長期在留者 | 在留カード交付対象者。観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて日本に住所を有する方。 |
| 2.特別永住者 | 特別永住者証明書交付対象者。 |
| 3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。 |
| 4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | 出生の場合や日本国籍を喪失した場合に60日を限り在留資格を有することなく在留できます。 |
短期滞在や在留期間が3ヶ月以下の方、在留期限を経過している方は住民票が作成されません。在留資格の手続きを忘れている方は、速やかに出入国在留管理庁で手続きを行ってください。
外国籍の方の転出、転居、転入などの手続きについては、以下のリンクページの「外国籍の方」の欄をご覧ください。
現在所有されている外国人登録証明書は、一定の期間は有効な特別永住者証明書とみなされます。特別永住者証明書について、詳しくは、下記の「特別永住者証明書に関する各種手続」のページをご覧ください。
注意:中長期在留者の方は在留カードの対象者であるため、出入国在留管理庁での手続になります。新制度について、詳しくは下記「関連リンク」の出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
市民自治部市民サービス室市民課
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