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伊丹市教育委員会後援等名義使用許可に関する要綱

この要綱は、各種機関・団体等が行う事業に対して、伊丹市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援、共催及び協賛(以下「後援等」という。)名義使用を許可することに関して必要な事項を定めるものです。

許可条件(第2条)

教育委員会は次の各号の一に該当する場合は、後援等の名義使用を許可することができる。
(1)教育・文化・スポーツ・レクリエーション等生涯学習の振興を図ることを主たる目的とし、広く市民一般を対象とするもの。
(2)市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められるもの。
(3)学校教育や社会教育等市民の生涯学習推進に寄与する公共的意義があると認められるもの。

許可の制限(第3条)

教育委員会は次の各号の一に該当する場合は、後援等の名義使用を許可しない。
(1)政治活動・宗教活動または、営利を目的とする事業と認められるもの。
(2)暴力行為、迷惑行為等の恐れのあるもの。
(3)その他教育委員会が適当でないと認めたもの。

申請手続きについて

後援等の許可申請をしようとする方は、「伊丹市教育委員会(後援・共催・協賛等)許可申請書(様式1)」に必要な事項を記入し、原則として開催日の1カ月前までに教育委員会に提出してください。
(注意)新規の申請の場合は、許可条件に該当するかどうか事前に確認しますので、電話によりご相談いただきますようお願いします。

(注意)これまで各学校園所に配布されていたイベントチラシについては、令和6年度より伊丹市教育委員会のウェブサイト掲載に移行しています。

https://www.city.itami.lg.jp/KYOIKU_IINKAI/ed-event/index.html

【イベントチラシの掲載が認められる場合 】
伊丹市の共催、後援、協賛許可のいずれかがある場合
もしくは
伊丹市教育委員会の共催、後援、協賛許可のいずれかがある場合 など

事業報告書の提出について

後援等の使用許可を受けた方は、当該事業終了後速やかに事業報告書(様式3号)を教育委員会に提出してください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局教育総務部教育政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8081 ファクス072-784-8083