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「身近な地域での日本語教育支援事業」実施要綱

「身近な地域での日本語教育支援事業」実施要綱(平成23年4月伊丹市要綱)

 (目的)
第1条この要綱は,帰国後,相当年数が経過しても日本語の習得が思うように進まず,地域社会で生活する上で日本語による意思疎通が十分にできず,地域住民との交流が進まない中国残留邦人等に対して,日本語を学習する機会を提供するため,日本語教育支援事業(以下「事業」という。)として日本語教室を実施し,中国残留邦人等の地域における自立と生活の安定を促進することを目的とする。
 (実施主体)
第2条この事業は,生労働省が実施するセーフティネット支援対策等事業費補助事業として,伊丹市が実施する。
 (事業の委託)
第3条市長は,中国残留邦人等に対する理解が深く,適切な事業運営が確保できると認められる民間団体等に事業を委託する。
2市長は,前項の規定により委託した団体(以下「受託団体」という。)に対して,安定的な日本語教室の開催や学習
 内容の充実を図るため委託料を支払うものとする。
 (対象者)
第4条この事業の対象者は,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者及び法施行規則(平成6年厚生省令第63条)第10条に規定する親族等で本邦に永住帰国した者とする。
 (実施報告等)
第5条受託団体は,実施計画書を提出し,市長の承認を受けたうえで事業を実施する。
2受託団体は,事業の終了後1箇月以内に,実施報告書を市長に提出しなければならない。
 (秘密の保持)
第6条受託団体は,中国残留邦人等の人格を尊重し,その身上及び生活状況等に関する秘密を守らなければならない。
 (細則)
第7条この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

   付則 
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。