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伊丹市ポータル「いたみん」

不受理申出

 

不受理申し出について
届出の種類

不受理申出

概要

本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されないようにするための手続きです。

対象となる戸籍の届出は、「任意認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組」「協議養子離縁届」 です。

届出人

本人の意思に基づかない以下の届出をされる恐れがあり、受理されることを阻止したい方。

  • 任意認知届・・・認知する父
  • 婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
  • 協議離婚届・・・夫、妻
  • 養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
  • 協議養子離縁届・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
届出地

住所地、本籍地のいずれか。一時滞在地での届出も可能です。

届出期間

届出期間はありません。届出した日から効力が発生します。

平成20年5月1日から有効期限はなくなり、取り下げをしない限り不受理申出の効力は続きます。

届出に必要なもの
  • 各不受理申出書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
その他

不受理申出は、申出人本人が窓口に来庁する必要があります。郵送や代理人による手続はできません。

取り下げる場合も同様に、申出人本人が本人確認資料をご持参の上、ご来庁いただく必要があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451

市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。