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寡婦年金

寡婦年金

第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給され、年金額は夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3です。

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健康福祉部保健医療推進室 国保年金課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号(国民健康保険)072-784-8040、(国民年金)072-784-8039
ファクス072-784-8124