平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法・マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。日本国内に住民登録がある全ての方に、1人1つの個人番号(マイナンバー)が付番され、利用されます。これにより、次の3つの効果が期待されています。
(制度の詳細および最新情報については、 内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」(外部リンク) をご覧ください。)
平成27年10月から、住民登録がある個人1人につき1つ、12桁の個人番号(以下、マイナンバーという)が通知されています。
これまで、マイナンバーのお知らせは「通知カード」により住民票の住所に郵送にて通知されていましたが、法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が郵送されます。住民票の登録を済ませたうえでまだ届いていない方は、市民課までご相談いただくようお願いします。
(個人番号通知書は「個人番号を証する書面」としては利用できません。また再交付もできません。)
マイナンバーは一生使うものです。漏えいや不正使用のおそれがない限り、変更することはできませんので、自らのマイナンバーは大切に保管してください。
平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要となります。なお、社会保障・税・災害対策のなかでも、法律や条例で定められた行政手続きでしかマイナンバーを使用することはできません。
具体的には、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、医療保険・雇用保険・年金や児童手当、生活保護などの社会保障関係の手続き、確定申告などの税の手続きなど様々な場面で、申請書にマイナンバーの記載を行うことや、マイナンバーを確認するために通知カードの提示、身元確認(本人であることの確認)などが求められます。

また、税や社会保険などの手続きによっては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。その場合は、事業主や証券会社、保険会社にマイナンバーの提供を求められることもあります。
たとえば、事業主が従業員の給料から源泉徴収して税金を納めている場合、源泉徴収の手続きにマイナンバーが必要となるため、お勤めの方は、事業主に対して本人やご家族のマイナンバーを提供する必要があります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外でむやみに他人にマイナンバーを提供することや、他人のマイナンバーを収集することは禁止されており、違反すると罰則が適用されます。
市民の皆様の大切な情報を保護し、マイナンバーを安全・安心にご利用いただくため、「制度」と「システム」の両面から個人情報を保護するための措置を講じています。
個人番号カードは、希望者に交付されるICカードです。マイナンバーが通知された後に申請すると、通知カードと引き換えに個人番号カードが交付されます。
個人番号カードは券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されているため、本人確認のための身分証明書として利用できます。そのほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請や、住民票など証明書のコンビニ交付などの新しいサービスにも利用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に記載されている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報がわかることはありません。
最新のマイナンバー情報は、内閣官房ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル (コールセンター)
0120-95-0178 (無料)
平日9時30分から20時00分 土曜日、日曜日、祝日9時30分から17時30分(年末年始を除く)
現在まで使われていた、有料のコールセンターも引き続き利用可能です。
マイナンバー特集号について(広報:平成27年10月1日特集号)
マイナンバー制度に便乗した詐欺や個人情報取得にご注意ください!
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