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保育料(保護者負担額)について

0~2歳児クラスの保育料の決定について

保育料の決定・注意事項について 

  • 保育料は、父母の市民税所得割額の合算で算出します。但し、調整控除を除く、寄付金控除・住宅借入金等特除・配当控除・外国税額控除等を適用する前の市民税所得割額により決定します。
     
  • 保育料の算定対象となる課税年度は次のとおりです。
    令和6年9月~令和7年8月までの保育料…令和6年度市民税所得割額
    令和7年9月~令和8年8月までの保育料…令和7年度市民税所得割額

 

  • 市民税所得割額を確認することができる書類
    課税証明書
    給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書
    市民税・県民税税額決定納税通知書の前年中の所得に関する課税の内訳
     
  • 祖父母・曾祖父母と同居し、父母の年収(児童手当・児童扶養手当等の収入を含む)が、100万円以下の場合は、祖父母(いずれか一番高い方)の税額で保育料を決定します。祖父母の年収も100万円以下の場合は、曾祖父母(いずれか一番高い方)の税額で利用者負担額を決定します。世帯分離をしていても、同住所の場合は同居扱いになります。二世帯住宅の場合、建物に共有スペースがある場合は、同居とみなします。
     
  • 3歳児クラス以上の児童の保育料は無償化されています。延長保育料や給食費は実費となり別途必要です。
     
  • 子どもが年度途中で3歳に達しても、年度途中は0~2歳児クラスの金額が適用されます。
     
  • 保育の必要量によって、保育料が異なる階層があります。
     
教育保育課で手続きが必要な場合
  • 世帯構成等に変更があった場合は、翌月から保育料に変更が生じる場合がありますので、必ず教育保育課までお知らせください。
     
  • ひとり親世帯、同居者が障害者手帳の交付を受けている世帯等は、書類の提出が必要です。
     
  • 税の確認ができない場合は、税申告及び課税証明書の提出を依頼することがあります。また、海外での収入がある場合は、当該収入を含めて保育料を算定します。保育料算出に必要な税情報などが確認できない場合は、最高階層で仮決定し、徴収します。
     
  • 税額の変更については、別途、課税証明書を提出してください。申出翌月から適用します。また、原則、遡及は行いませんが、保育料の変更や遡及徴収を行うことがあります。

同一世帯にお子様が2人以上いる場合について

市民税所得割額が57,700円以上の世帯(ひとり親等の要保護世帯で77,101円以上)

小学校就学前の子どもは、認定こども園・幼稚園・認可保育所・地域型保育事業・特別支援施設・企業主導型保育施設等に入所又は児童発達支援もしくは医療型児童発達支援を利用している児童のみを数え、第一子は全額負担、第二子は半額(令和5年9月より無料)、第三子は無料となります。

市民税所得割額が57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯で77,101円未満)

保育施設の利用の有無や年齢にかかわらず、同一世帯のきょうだいを年齢順に数えてます。要保護世帯の場合は、第二子以降の児童の保育料が無料となります。

要保護世帯以外の第二子は半額(令和5年9月より無料)となります。

第二子の保育料無償化について

令和5年9月より、第二子の保育料無償化を実施します。

無償化対象

次に当てはまる児童の保育料が無償化の対象です。

1.同一世帯で2人以上の子どもが保育施設(※1)に通っていて、年齢の高いきょうだいから2番目の児童

2.1に該当し、伊丹市が保育料を決定する認可保育施設に入所中の児童

※1 保育所・認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、特別支援施設、企業主導型施設、児童発達支援、医療型児童発達支援を指します。 

※2 認可外施設等、施設が料金を決めている場合は対象ではありません。

必要な手続きについて

原則、お手続きは必要ありません。

但し、上の子どもが当課で在籍を確認できない施設(特別支援施設・児童発達支援又は医療型児童発達支援)に通われている場合は、在園証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

市民税所得割額が77,101円未満で、かつ要保護世帯に該当するが、必要書類を提出したことがない世帯は提出してください。必要書類については、「保育料(保護者負担額)について(月額)」の裏面を参照してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-744-2261、072-784-8035 ファクス072-780-3527