平成27年6月1日から危険な交通違反(危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象に「自転車運転者講習制度」が開始されています。
14歳以上で、下記の16項目の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した者は、都道府県公安委員会から、自転車運転者講習の受講命令が下されます。
(受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金に処せられることがあります。)
講習の対象となる危険な交通違反(16項目)
令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、講習の対象となる危険行為として、「酒気帯び運転」「携帯電話使用等」が追加されました。
都市交通部交通政策室都市安全企画課
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