伊丹市外国籍の方の生活保護取扱要綱(平成28年4月伊丹市要綱)
(趣旨)
第1条この要綱は,「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人保護に関する通知」という。)に基づき,生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関して,関係法令等その他規定に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(措置の取扱い)
第2条福祉事務所長は,生活に困窮する外国人に対し,外国人保護に関する通知に基づく保護(以下「通知に基づく保護」という。)を行う場合は,日本国民に対する生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護の決定及び実施,就労自立給付金に相当する給付金の支給,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収(以下「保護等」という。)に関する取扱いに準じ,保護等の措置を行うものとする。
2前項の規定は,生活に困窮する外国人と生計を一にする日本国民が存在し,当該日本国民から法に基づく保護等の申請を受理し,同一世帯と認定する場合であっても,当該外国人に対しては通知に基づく保護を行うものとする。
3福祉事務所長は,生活に困窮する外国人から法に基づく保護等の申請の意思があったとき又は申請を受理したときは,通知に基づく保護の取扱いとなることを説明しなければならない。
4福祉事務所長は,通知に基づく保護の変更,廃止等の処分に係る決定の通知書面において,書面中「生活保護法による」とあるのは「生活保護法に準じて行う行政措置による」と読み替えて決定があったものとして取扱う旨を当該外国人に説明しなければならない。
(適用対象者)
第3条通知に基づく保護の対象者及び照会は,「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長通知事務連絡)のうち,「外国人保護の適用対象と実施責任」の問答の示すところとする。
(細則)
第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要領は,平成28年4月1日から施行する。
健康福祉部生活支援室生活支援課
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