| 対象物 | 市域全域 重点区域除く | 重点区域 | |||
| 伊丹郷町 | 伊丹酒蔵通り | 旧大坂道 北少路村 | 旧西国街道 多田街道 | ||
| 地上4階以上、高さ15メートル以上又は建築面積1,000平方メートル以上の建築物 高さ15メートル以上の工作物(電柱等除く) | A | B | B | B | C |
| 上記以外のもの | - | - | B | C | C |
具体的な色彩基準のほかに景観計画に定められた景観形成の方針、景観形成の基準に適合する必要がありますので、事前に都市計画課までご相談ください。
過度にけばけばしい色を規制し、周辺との調和を図るため、あらかじめ使用できる色彩の範囲を定めています。
| 使用する色相 | 明度 | 彩度 |
| 無彩色 | 5以上 | - |
| 7.5R~2.5Y | 4以下 | |
| その他 | 2以下 |

白を基調とした酒蔵・町家に代表される伊丹郷町のまちなみを積極的に創っていくため、大規模な建築物を対象に色彩の範囲を定めています。
| 使用する色相 | 明度 | 彩度 |
| 無彩色 | 6以上※ | - |
| 7.5R~2.5Y | 6以上 | 2以下 |
| その他 | 1以下 |
※門、柵、駐車場等敷き際は1以上(伊丹酒蔵通りのみ適用)

街道筋のまちなみと調和するように、落ち着いた色彩を用いるような色彩の範囲を定めています。
| 使用する色相 | 明度 | 彩度 |
| 無彩色 | 5以上※ | - |
| 7.5R~2.5Y | 5以上 | 4以下 |
| 上記以外のY系、R系 | 2以下 | |
| その他 | 1以下 |
※門、柵、駐車場等敷き際は1以上

適用除外について
以下のものは、色彩基準は適用除外となりますが、景観形成の方針及び景観形成の基準に適合する必要がありますので、事前に都市計画課までご相談ください。
上記3.は重点区域(伊丹郷町地区を除く)には適用しない
都市活力部都市整備室都市計画課(都市景観に関すること)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2262 ファクス072-784-8048