決められた納期限までに保育料を納付されない場合「滞納」となり、そのまま放置することで、納期限までに納められた方との間で不公平が生じます。
また、保育料を滞納すると、所定の「延滞金」が加算されることになり、さらに負担が大きくなってしまいます。
伊丹市では、「負担の公平性の確保」「公債権の適正な管理」などの観点から、保育料を滞納された場合、次の手順で「滞納処分」を進めていきます。
なお、何らかの事情により、納期限までに納めることができない場合は、必ず、保育課までご相談ください。
納期限までに保育料が納付されない場合、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。
「督促状」が発送されますと、保育料に加えて「督促手数料(80円)」を納めていただきます。
督促状を送付しても納付されない場合、さらに「催告書」などを発送します。
また、電話での催告や自宅・職場などへの訪問により、保育料の納付を催告する場合もあります。
督促、催告を行ってもなお納付されず、ご相談もない場合には、やむを得ず財産を差押えることになります。
差押えは、納期限内に保育料を納められている方との公平を保ち、また、保育所の運営に係る財源を確保するために行うものです。
なお、差押えに際しては、不動産や預貯金、給与などの財産について、調査を行います。
平成27年4月1日以降の保育料について、納期限を過ぎて納める場合、次の率で延滞金が加算されます。
なお、延滞金の率については、次のとおり特例措置を設けています。
教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
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