平成25年4月1日より、主たる事務所が伊丹市内にあり、伊丹市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、伊丹市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなります。伊丹市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が伊丹市外の区域にある場合や伊丹市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が二以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。
移譲された主な事務は次のとおりです
社会福祉法人の設立認可事務
社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務
社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務
社会福祉法人の合併認可事務
社会福祉法人の指導監査事務
社会福祉法人の現況報告書の受理事務
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531