日常生活動作及び介護を容易にするために必要な資金を貸し付け、もって重度障がい者の福祉の増進を図ることを目的としています。
(1)1・2級の身体障害者手帳保持者
(2)県内に6ヶ月以上居住している人(神戸市を除く)
(3)償還が確実と認められる人(2名の連帯保証人が必要)。
100万円
兵庫県身体障害者福祉協会(電話:078-242-4620)
この貸付制度は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などで、生活に一時困窮している世帯に対し、その必要な費用の一部を貸し付けるとともに、社会福祉協議会による相談支援を行うことによって、社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
下記の貸付等の問合せ先:社会福祉協議会(電話: 072-787-6004)
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的としています。福祉資金には、福祉費、福祉用具の貸付などがあります。
日常生活または社会参加のために自動車の購入が必要であると認められる者が対象になります。貸付には、所得制限等の諸条件があります。
貸付金額 250万円以内
学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、就学や将来の就労の支援を目的として、高等学校や大学等への入学に、または在学中に必要な費用を貸し付けます。
生計中心者の失業などによって生計維持が困難となった世帯に対し、自立に向けた取り組みを支援することを目的として、新たな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費など必要な費用を貸し付けます。
社会福祉協議会(電話: 072-787-6004)
県内に居住している20歳以上の身体障害者手帳所持者で、生活福祉資金を受けているものであって、一定の要件を備えているもの。
貸付限度額40万円。利率年3%。
兵庫県身体障害者福祉協会(電話:078-242-4620)
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006