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伊丹市の共催・後援・協賛等の許可に関する要綱

各種団体等が行う事業に対して、本市が共催・後援・協賛等を許可することに関して、必要な事項を定めた要綱

許可条件

・市民福祉の増進および地域社会の発展に寄与すると認められるとき。
・政治活動、宗教活動等を目的とする事業でないと認められるとき。
・広く市民一般を対象とするとき。
・営利を目的としないとき。
・暴力行為、迷惑行為等のおそれのないとき。

申請手続

共催等の許可申請をしようとする者は、「伊丹市(共催・後援・協賛等)許可申請書(様式第1号)」を開催日の1カ月前までに提出すること。
 

伊丹市教育委員会の名義の場合は書式等が異なりますので、こちらのページ(「伊丹市教育委員会後援等名義使用許可に関する要綱」ページへのリンク)をご確認ください。

事業報告書の提出

共催等の許可を受けた者は、当該事業終了後、速やかに事業報告書(様式第3号)を提出すること。

 

地図情報

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136